前科や犯罪歴は、本人の名誉や社会的な信用に大きく関わる情報です。そのため、前科がある人にも、前科等をみだりに第三者に公開されないという、法律上保護される利益があります。
この記事では、この利益の意味と、最高裁判所の判例である前科照会事件について、法律初心者にも分かりやすく説明します。
前科や犯罪歴を公表されない権利とは
前科等は「みだりに公開されない」利益が保護される
前科や犯罪歴は、人の名誉や信用に直接関係する事項です。そこで、前科のある人にも、前科等をみだりに公開されないという法律上保護に値する利益が認められています。
この利益は、憲法13条が保障する幸福追求権を根拠とする、プライバシーに関する利益の一つと考えられます。個人に関する情報を、みだりに第三者へ開示・公表されない自由につながるものです。
「公表されない権利」は絶対的なものではない
もっとも、前科等に関する情報なら、どのような場合でも公表できないという意味ではありません。公表されない利益と、公表する理由を比較し、具体的な事情を総合して判断します。
判断では、本人のその後の生活状況、事件の歴史的・社会的意義、事件における本人の重要性、社会的活動や影響力、実名使用の意義や必要性などを考慮します。
前科照会事件で何が問題になったのか
事件の概要
この事件では、弁護士会から照会を受けた市町村長が、本人の前科等を報告しました。本人は、その報告によって損害を受けたとして、損害賠償を求めました。
問題となったのは、弁護士会から照会があったことだけを理由に、市町村長が前科等を報告してよいのかという点です。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、前科等は名誉や信用に直接関わる情報であり、前科等のある人にも、これをみだりに公開されない法律上保護に値する利益があると判断しました。
そのうえで、市区町村長が弁護士会の照会に漫然と応じ、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たるとしました。つまり、照会があれば行政機関が無条件に前科情報をすべて回答できるわけではありません。
前科照会事件から分かること
前科情報は、本人の名誉や信用に直接関わる情報です。行政機関が第三者へ伝える場合には、公開の必要性や範囲を検討する必要があります。
前科や犯罪歴の公表が問題になる場合の考え方
前科等が公表されたからといって、直ちに違法となるわけではありません。公表されない利益と、公表する理由を比較して、個別具体的に判断されます。
- 本人のその後の生活状況
- 刑事事件それ自体の歴史的・社会的な意義
- 本人の事件における重要性
- 本人の社会的活動や影響力
- 実名使用の意義や必要性
まとめ
前科や犯罪歴には、みだりに公開されないという法律上保護される利益があります。これは、憲法13条を根拠とするプライバシーに関する利益の一つです。
前科照会事件では、市区町村長が弁護士会の照会に漫然と応じ、前科等のすべてを報告したことが違法と判断されました。ただし、この利益は絶対的ではなく、公表する理由や本人の社会的活動・影響力などを踏まえて判断されます。
