非嫡出子の相続分違憲決定とは、嫡出子と非嫡出子で法定相続分に差を設けていた民法の規定について、最高裁判所大法廷が憲法違反と判断した決定です。最高裁は、遅くとも平成13年7月当時には、相続分を区別する合理的な根拠が失われていたと判断しました。
非嫡出子の相続分違憲決定とは
問題となった民法の規定
問題となったのは、当時の民法900条4号ただし書前段です。この規定は、非嫡出子の法定相続分を、嫡出子の2分の1としていました。
判決当時の法律上、「嫡出子」は法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を、「非嫡出子」は法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。
事件の概要と最高裁の結論
被相続人が亡くなった後、嫡出子が非嫡出子に対して遺産分割の審判を申し立てました。第一審と第二審は、相続分を2分の1とする規定を合憲と判断しました。
これに対し、最高裁判所大法廷は平成25年9月4日、民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項の「法の下の平等」に違反すると判断しました。ただし、制定当初から常に違憲だったとしたのではなく、違憲となった時期を「遅くとも平成13年7月当時」としました。
なぜ非嫡出子の相続分は違憲とされたのか
憲法14条1項との関係
憲法14条1項は、合理的な理由のない差別を禁止しています。法律上の扱いに違いを設けることがすべて禁止されるわけではありませんが、その区別には合理的な根拠が必要です。
区別の合理的な根拠が失われた
相続制度の内容を定める立法府には、一定の裁量が認められます。しかし最高裁は、その裁量を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠は、遅くとも平成13年7月当時には失われていたと判断しました。
相続に与えた影響
基準となる時期
違憲とされた基準時は、決定日である平成25年9月4日ではなく、遅くとも平成13年7月当時です。そのため、平成13年7月当時から最高裁の判断時までの間に開始された他の相続についても、旧規定との関係が問題となります。
確定した法律関係は一律に覆らない
もっとも、遺産分割の審判などの裁判、遺産分割協議などの合意その他の法律関係が確定的なものとなっている場合には、違憲判断はその確定した法律関係に影響を及ぼさないとされました。
この決定は、民法900条4号ただし書前段について、遅くとも平成13年7月当時には、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われ、憲法14条1項に違反していたことを示したものです。
