憲法38条は、刑事手続における黙秘権と、自白を証拠として使う場合の制限を定めています。ポイントは、次の3つです。
- 自分に不利益な供述を強制されない
- 強制などによる自白は証拠にできない
- 自白だけを唯一の証拠として有罪にできない
それぞれ、憲法38条1項、2項、3項に対応します。
憲法38条が保障する黙秘権とは
黙秘権の意味
憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めています。黙秘権とは、自分が刑事上の責任を問われるおそれのある事実について、話すことを強制されない権利です。
条文は「何人も」としているため、被疑者や被告人に限られません。また、刑事裁判や捜査だけでなく、実質的に刑事責任を追及するための資料収集に直接つながる手続にも保障が及びます。
「自己に不利益な供述」とは
「自己に不利益な供述」とは、自分が刑事上の責任を問われるおそれがある事項についての供述をいいます。氏名の供述は、これには当たりません。
自白の証拠能力が否定される場合
強制・拷問・脅迫による自白
憲法38条2項は、強制、拷問、脅迫による自白を証拠にできないと定めています。これは、供述する人の自由な意思に基づかない自白を排除する「自白排除の法則」です。公務員による拷問を絶対に禁止する憲法36条も、その背景にあります。
不当に長く抑留・拘禁された後の自白
不当に長く抑留・拘禁された後の自白も、証拠にできません。ただし、抑留・拘禁と自白との間に因果関係がないことが明らかな場合には、証拠として使えるとした判例があります。
したがって、「不当に長く抑留・拘禁された後の自白なら必ず排除される」とは限りません。
自白だけで有罪にできない理由
補強証拠の法則
憲法38条3項は、本人に不利益な唯一の証拠が自白である場合、その自白だけで有罪とし、刑罰を科すことを禁止しています。任意にされた自白であっても、これを補強する証拠がなければ、有罪の証拠とすることは許されません。
証拠能力があるかと、自白だけで有罪にできるかは別の問題です。強制などによる自白は、そもそも証拠にできません。一方、任意の自白は証拠にできますが、原則として自白だけでは有罪にできません。
公判廷における被告人の自白
もっとも、判例は、公判廷における被告人の自白について、任意性を有し、他の補強証拠がなくても犯罪事実を認定できるとしています。したがって、捜査段階などの自白に補強証拠を求める原則と、公判廷における被告人の自白に関する判例上の扱いは、区別して理解する必要があります。
まとめ:憲法38条のポイント
- 黙秘権は、自己に不利益な供述を強制されない権利です。
- 強制・拷問・脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠にできません。
- 任意の自白でも、原則として自白だけを唯一の証拠として有罪にはできません。
- 抑留・拘禁と自白との間に因果関係がない場合や、公判廷における被告人の自白については、判例上の扱いに注意が必要です。
