財産権の保障とは?憲法29条の意味と私有財産制を解説

財産権の保障とは、個人が持つ財産的な権利を憲法によって守ることです。日本国憲法29条は、個人の具体的な財産権だけでなく、私有財産制という仕組みも保障しています。

ただし、財産権は無制限ではありません。社会生活の安全や秩序、社会政策・経済政策上の必要性などから、公共の福祉に適合する範囲で制限されることがあります。

財産権の保障とは?憲法29条1項の意味

財産権の意味

憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない」と定めています。ここでいう財産権とは、所有権をはじめとする、財産的な価値を持つ権利です。

この規定により、個人が現に有している具体的な財産権が保障されます。

私有財産制も保障されている

財産権の保障には、二つの意味があります。一つは、個人の具体的な財産を守ることです。もう一つは、個人が財産を所有できるという私有財産制を制度として保障することです。

つまり、憲法29条は特定の財産だけでなく、私有財産を認める社会制度そのものも守っています。後者は、一般に「制度的保障」と説明されます。

財産権は公共の福祉による制限を受ける

憲法29条2項による制限

憲法29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しています。これは、財産権の保障が公共の福祉による制約を受けることを意味します。

財産権を制約する公共の福祉には、①自由国家的公共の福祉に基づく財産権に内在する公共の福祉と、②社会国家的公共の福祉があります。

財産権の制限が許されるか判断する基準

規制が公共の福祉に適合するかどうかは、次の事情を比較して判断します。

  • 規制の目的
  • 規制の必要性
  • 規制の内容
  • 制限される財産権の種類・性質
  • 制限の程度

立法府の判断は基本的に尊重されます。しかし、目的が公共の福祉に合致しないことが明らかな場合や、目的を達成する手段として必要性・合理性を欠くことが明らかな場合は、違憲となり得ます。

森林法違憲判決では、森林の共有者による分割請求を制限する規定について、立法目的との関係で必要性と合理性のいずれも認められないことが明らかだとして、憲法29条2項に違反すると判断されました。

財産権は条例によっても制限できるのか

憲法29条2項は、財産権の内容を「法律」で定めるとしています。そのため、地方公共団体の条例で財産権を制限できるかが問題になります。

この点、条例は地方議会が民主的な手続で制定する法であるため、条例で財産権を制限することも可能であると解されています。

奈良県ため池条例事件では、ため池の堤とうでの農作物の栽培などを禁止する条例が問題となりました。裁判所は、ため池の破損や決壊の原因となる使用行為は、憲法や民法が保障する財産権の行使の範囲外であり、そのような行為を条例で禁止・処罰しても違憲・違法ではないと判断しました。

まとめ

財産権の保障とは、憲法29条1項により、個人の具体的な財産権を守ることです。同時に、私有財産制という制度も保障されています。

一方、財産権は絶対的な権利ではなく、公共の福祉に適合する範囲で法律や条例による制限を受けます。制限の合憲性は、規制目的、必要性、合理性、財産権への制限の程度などを踏まえて判断されます。