自己契約・双方代理・利益相反行為とは?禁止される理由と例外を解説

代理人は、本人に代わって法律行為を行い、その効果を本人に帰属させる立場です。しかし、代理人自身が契約相手になったり、契約当事者双方を代理したりすると、本人に不利益を及ぼすおそれがあります。

民法108条は、こうした自己契約・双方代理・利益相反行為を原則として禁止しています。

自己契約・双方代理・利益相反行為とは

自己契約とは

自己契約とは、同じ人物が本人の代理人であると同時に、契約の当事者になることです。

たとえば、BがAの代理人として土地を売却すると同時に、契約の当事者である買主として自分自身がその土地を購入する場合です。Bは、Aの代理人と買主という二つの立場を兼ねています。

双方代理とは

双方代理とは、同じ人物が契約当事者双方の代理人となって契約を締結することです。

たとえば、Aを売主、Cを買主とする土地の売買契約において、BがAの代理人となると同時にCの代理人となり、契約を締結する場合です。

利益相反行為とは

利益相反行為とは、自己契約や双方代理には当たらないものの、代理人と本人の利益が相反する行為です。

区分 特徴
自己契約 代理人が契約の当事者にもなる
双方代理 代理人が契約当事者双方を代理する
利益相反行為 代理人と本人の利益が相反する

なぜ禁止され、どのような効果が生じるのか

代理人自身が契約の当事者になったり、契約当事者双方を代理したりすると、本人に不利益を及ぼすおそれがあります。利益相反行為も同様です。

そのため、これらの行為は原則として禁止され、無権代理とみなされます。代理権の範囲内で行われたように見えても、本人に当然に契約の効果が帰属するわけではありません。

例外的に認められる場合

自己契約・双方代理が許される場合

自己契約・双方代理は、次の場合に例外的に認められます。

  1. 債務を履行する場合
  2. 本人があらかじめ許諾していた場合

これらの場合は、本人に不利益を及ぼすおそれがないため、例外的に許されます。

利益相反行為が許される場合

利益相反行為は、本人があらかじめ許諾していた場合に例外的に認められます。自己契約・双方代理とは異なり、債務の履行であることだけを理由に認められる例外はありません。

まとめ

自己契約は代理人が契約の当事者にもなること、双方代理は同じ代理人が当事者双方を代理することです。利益相反行為は、それ以外で代理人と本人の利益が相反する行為を指します。いずれも原則として禁止され、無権代理とみなされます。ただし、自己契約・双方代理は債務の履行または本人の事前許諾がある場合、利益相反行為は本人の事前許諾がある場合に限り、例外的に認められます。