債務者の交替による更改とは?成立要件と効果を解説

債務者の交替による更改とは、従前の債務者が第三者と交替する更改です。従前の債務を消滅させ、新たな債務を発生させる点に特徴があります。

債務者の交替による更改とは

更改の基本的な意味

更改とは、当事者が従前の債務に代えて、新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約です(民法513条)。更改には、従前の給付の内容について重要な変更をするもの、従前の債務者が第三者と交替するもの、従前の債権者が第三者と交替するものがあります。

このうち、従前の債務者が第三者と交替するものが、債務者の交替による更改です(民法513条2号)。

債務者の交替による更改の成立要件

債権者と新たな債務者との契約が必要

債務者の交替による更改は、債権者と、更改後に債務者となる者との契約によってすることができます(民法514条1項前段)。

従前の債務者への通知が必要

債務者の交替による更改では、更改前の債務者が関与しないところで、債務者ではなくなることがあります。そのため、債権者が更改前の債務者に対して、その契約をした旨を通知した時に、更改の効力が生じます(民法514条1項後段)。

債務者の交替による更改の効果

従前の債務が消滅し、新たな債務が発生する

更改の効力が生じると、従前の債務は消滅し、それに代わって新たな債務が発生します。従前の債務者は債務者ではなくなり、更改後の債務者が債務を負います。

新たな債務者は従前の債務者に求償権を取得しない

債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しません(民法514条2項)。

まとめ

  • 債務者の交替による更改は、従前の債務者が第三者と交替する更改です。
  • 債権者と新たな債務者との契約によってすることができます。
  • 債権者が従前の債務者に契約をした旨を通知した時に効力が生じます。
  • 効力が生じると、従前の債務は消滅し、新たな債務が発生します。
  • 新たな債務者は、従前の債務者に対する求償権を取得しません。