典型契約とは?民法に定められた13種類を一覧で解説

典型契約とは、どのような契約を指すのでしょうか。この記事では、典型契約の意味と、民法に定められた13種類を目的別に紹介します。

典型契約とは

典型契約の意味

典型契約とは、民法が具体的に契約名を付して規定する13種類の契約をいいます。「有名契約」とも呼ばれます。

典型契約以外の契約もある

契約自由の原則により、契約には典型契約のほかにも、複数の典型契約を組み合わせた混合契約や、民法に規定されていない非典型契約があります。

典型契約13種類の一覧

財産権の移転を目的とする契約

契約名
贈与契約
売買契約
交換契約

貸借を目的とする契約

契約名
消費貸借契約
使用貸借契約
賃貸借契約

役務の提供を目的とする契約

契約名
雇用契約
請負契約
委任契約
寄託契約

その他の契約

契約名
組合契約
終身定期金契約
和解契約

典型契約を理解するための分類上のポイント

典型契約は、成立方法や対価の有無などによって分類できます。

  • 諾成契約:申込みに対する承諾、つまり合意のみで成立する契約です。
  • 要物契約:合意に加えて、目的物の引渡しによって成立する契約です。典型契約では、消費貸借が原則として該当します。ただし、書面でする消費貸借は諾成契約です。
  • 双務契約:契約成立により、当事者双方が対価的な債務を負担する契約です。
  • 片務契約:契約成立により、一方のみが債務を負担する契約です。
  • 有償契約:対価を伴う契約です。
  • 無償契約:対価を伴わない契約です。

委任・寄託契約は原則として片務契約・無償契約ですが、報酬などの対価を伴う場合には、双務契約・有償契約となります。

終身定期金契約は、契約の内容により、双務契約または片務契約になります。また、利息付の消費貸借契約は、利息を伴いますが、契約成立後に債務を負うのは借主のみであるため、有償・片務契約となります。