妻が婚姻中に懐胎した子や、婚姻前に懐胎した子で婚姻成立後に生まれた子など、民法772条の要件を満たす子は、法律上、婚姻中の夫の子と推定されます。しかし、夫が子を懐胎させることが不可能な事情がある場合、この推定が及ばないことがあります。この場合に利用されるのが、親子関係不存在確認の訴えです。
嫡出の推定とは?
嫡出の推定とは、妻が婚姻中に懐胎した子を、婚姻中の夫の子と推定する制度です。婚姻前に懐胎した子でも、婚姻成立後に生まれた場合は、同じく婚姻中の夫の子と推定されます。
また、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定され、婚姻成立の日から200日を経過した後、婚姻の解消または取消しの日から300日までに生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
親子関係不存在確認の訴えとは
民法上の要件を満たす場合でも、夫が子を懐胎させることが不可能な事情があれば、嫡出の推定が及ばないことがあります。このような子を「嫡出の推定の及ばない子」といいます。
例えば、夫が長期間にわたり刑事施設に収容されているにもかかわらず、妻が懐胎・出産した場合です。
この場合は、嫡出否認の訴えを提起することができないため、人事訴訟法上の親子関係不存在確認の訴えを提起します。利害関係のある者が提起でき、出訴期間の制限はありません。
嫡出否認の訴えとの違い
| 項目 | 親子関係不存在確認の訴え | 嫡出否認の訴え |
|---|---|---|
| 対象 | 嫡出の推定が及ばない子 | 嫡出の推定を受ける子 |
| 提起できる者 | 利害関係者 | 法律で定められた者 |
| 期間 | 制限なし | 原則として法律上の期間制限あり |
夫が「嫡出の推定の及ばない子」との親子関係を争うには、時期を問わず、親子関係不存在確認の訴えを提起することを要します。
まとめ
- 嫡出の推定とは、一定の子を婚姻中の夫の子と推定する制度です。
- 夫が子を懐胎させることが不可能な事情があれば、推定が及ばないことがあります。
- その場合は、親子関係不存在確認の訴えを利用します。
- この訴えには、嫡出否認の訴えと異なり、出訴期間の制限がありません。
