使用貸借契約とは?賃貸借との違いや無料で物を借りる契約を解説

使用貸借契約とは?無料で物を借りる契約

使用貸借契約の意味

使用貸借契約とは、物を無料で借り、契約が終わったときに返す契約です。民法593条に定められており、カメラなどの動産だけでなく、土地や建物も対象になります。

たとえば、友人がカメラを無償で貸し、借主が一定期間使った後にそのカメラを返すと合意した場合、使用貸借契約にあたります。実際にカメラを渡す前でも、貸主が引き渡すことと、借主が無料で使用して返還することを合意すれば契約は成立します。

使用貸借契約の主な特徴

  • 借主は賃料や使用料を支払わない
  • 借りた物を返還する
  • 貸主は、借主が物を受け取るまでは解除できる

ただし、書面で使用貸借契約を結んだ場合、貸主は引渡し前であっても解除できません。

使用貸借契約と賃貸借契約の違い

対価の有無が大きな違い

使用貸借と賃貸借を分ける大きなポイントは、賃料などの対価を支払う合意があるかです。使用貸借は無償契約であるのに対し、賃貸借は対価を伴う契約です。

使用貸借契約における借主の義務と契約の終了

借主が守るべき使用方法

借主は、契約で定めた方法、または物の性質に合った方法で使用しなければなりません。貸主の承諾なく、第三者に使用・収益させることもできません。違反があれば、貸主は契約を解除できます。

また、借主は修繕費などの通常の必要費を負担します。特別な必要費や改良のための有益費については、支出による価値の増加が残っているなどの要件を満たせば、貸主の選択により、支出額または増加額の償還を請求できます。

使用貸借契約が終了する場合

  • 期間を定めた場合:期間満了で終了
  • 期間を定めず使用目的を定めた場合:目的に従った使用・収益が終わると終了
  • 借主が死亡した場合:使用貸借は終了

期間も使用目的も定めていない場合、貸主はいつでも解除できます。使用目的だけを定めた場合も、目的に必要な期間が経過すれば貸主は解除できます。一方、借主は期間や目的を定めていても、いつでも解除できます。

契約終了後の返還と原状回復

契約が終わったら、借主は借用物を返還します。取り付けた物は原則として取り外しますが、分離できない物や、分離に過分な費用がかかる物は収去する必要がありません。借主は、取り付けた物を収去することもできます。借主の責任で生じた損傷は、原状回復が必要です。

まとめ

使用貸借契約とは、無料で物を借り、終了時に返還する契約です。賃料などの対価を伴う賃貸借契約とは区別されます。