相続とは、相続人が、死亡した人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことです(民法896条本文)。
相続の対象は、預金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続の対象になるもの|財産だけでなく借金も含まれる
預金・不動産などの積極財産
被相続人が所有していた預金や不動産などは、相続の対象になります。これらを「積極財産」といいます。
借金などの消極財産
相続では、プラスの財産だけでなく、被相続人が負っていた借金などの義務も承継します。これらを「消極財産」といいます。
相続の対象にならない一身専属権とは
一身専属権とは、被相続人個人の人格や身分と密接な関係を有する権利です。相続では権利義務を承継するのが原則ですが、一身専属権はその例外です(民法896条ただし書)。
具体例として、被相続人に属した身元保証債務や、扶養・保護を受ける権利が挙げられます。これらは相続人に承継されません。
まとめ|相続とは財産・借金などを受け継ぐこと
相続とは、被相続人の権利や義務を相続人が承継することです。預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
ただし、被相続人個人の人格や身分と密接な関係を有する一身専属権は、相続されません。相続には、権利義務を受け継ぐ原則と、一身専属権を承継しない例外があります。
