推定相続人の廃除とは?相続権を失わせる条件と手続きを解説

推定相続人の廃除とは、相続が始まる前に、被相続人が一定の推定相続人から相続権を失わせる制度です。ただし、被相続人が一方的に「相続させない」と決めるだけでは足りず、家庭裁判所への請求が必要です。

推定相続人の廃除とは

相続開始前に推定相続人の相続権を失わせる制度

推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となる立場の人をいいます。廃除は、その推定相続人の相続権を、被相続人の意思表示により失わせる仕組みです。

相続欠格との違いにも注意が必要です。相続欠格は、法律で定められた事由に該当すると、当然に相続権を失います。一方、廃除は、被相続人の意思だけで成立するものではなく、家庭裁判所への請求が必要です。

廃除の対象となる推定相続人

廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。具体的な対象者は、次のとおりです。

  • 配偶者
  • 子
  • 直系尊属(父母など)

兄弟姉妹には遺留分がないため、推定相続人であっても廃除の対象にはなりません。

推定相続人の廃除が認められる条件

虐待または重大な侮辱があること

推定相続人が被相続人に虐待をした場合や、重大な侮辱を加えた場合には、廃除を家庭裁判所に請求できます。

その他の著しい非行があること

虐待や重大な侮辱に該当しなくても、推定相続人にその他の著しい非行があれば、廃除を家庭裁判所に請求できます。

推定相続人の廃除の手続きと取消し

被相続人が生前に家庭裁判所へ請求する方法

被相続人は、廃除したい推定相続人について、家庭裁判所に廃除を請求できます。

遺言によって廃除する方法

被相続人は、遺言によって推定相続人を廃除することもできます。ただし、遺言に書いただけで相続権が直ちに失われるわけではなく、家庭裁判所への請求が必要です。

廃除の取消し

被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。

廃除された場合の相続上の効果

廃除された人は、被相続人の相続人になれません。ただし、その人に子がいる場合は、子である被相続人の孫が代襲相続人となることがあります。孫も死亡等している場合には、その子であるひ孫が再代襲相続人となることがあります。

まとめ

  • 推定相続人の廃除とは、相続開始前に一定の推定相続人の相続権を失わせる制度です。
  • 対象は、配偶者・子・直系尊属など、遺留分を有する推定相続人です。
  • 虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行がある場合に、家庭裁判所に請求できます。
  • 生前の請求や遺言による方法がありますが、家庭裁判所への請求が必要です。
  • 廃除された人に子がいる場合、代襲相続が生じることがあります。