配偶者居住権は、一定の条件を満たせば、家庭裁判所の遺産分割審判によって取得できます。ただし、配偶者が「住み続けたい」と希望するだけで、必ず認められるわけではありません。
配偶者居住権とは?審判で取得するための前提条件
配偶者居住権の基本的な意味
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の財産に属していた建物に居住していた場合に、一定の条件のもとで、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利です。
審判を申し立てる前提となる条件
配偶者居住権が認められるには、対象となる建物が次の条件を満たしていなければなりません。
- 被相続人の財産に属していた建物であること
- 配偶者が相続開始時にその建物に居住していたこと
- 被相続人が相続開始時に、その建物を配偶者以外の者と共有していないこと
被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合、配偶者居住権は取得しません。
また、配偶者居住権は、遺産の分割によって取得するものとされたとき、または遺贈の目的とされたときに認められます。
家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得できる2つのケース
共同相続人の間で合意が成立している場合
共同相続人間で、配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立している場合、家庭裁判所は遺産分割の審判で、その取得を定めることができます。
つまり、相続人間で話し合いがまとまっている場合でも、審判において配偶者居住権の取得が定められることがあります。
合意がなくても、配偶者の生活維持に特に必要な場合
相続人間で合意できていない場合でも、配偶者が家庭裁判所に対して、配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができます。
そのうえで、居住建物の所有者が受ける不利益の程度を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要だと認められるときは、家庭裁判所が配偶者居住権の取得を定めることがあります。
審判で必ず配偶者居住権を取得できるわけではない理由
審判による取得は、法律上の条件を満たす場合に限られます。特に相続人間の合意がないケースでは、次の点が重要になります。
- 配偶者の生活を維持するために特に必要かどうか
- 居住建物の所有者が受ける不利益の程度
そのため、単に居住を希望しているという事情だけでなく、配偶者の生活を維持するための必要性と、居住建物の所有者が受ける不利益を踏まえて判断されます。
まとめ|配偶者居住権は条件を満たせば審判で取得できる
配偶者居住権は、家庭裁判所の遺産分割審判によって取得できます。認められる主なケースは、次の2つです。
- 共同相続人間で、配偶者が取得することについて合意が成立している場合
- 配偶者が取得を希望する旨を申し出て、居住建物の所有者の不利益を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要と認められる場合
ただし、被相続人が相続開始時に建物を配偶者以外の者と共有していた場合など、前提条件を満たさなければ取得できません。
