所在不明共有者の持分は、裁判所の手続を利用すれば第三者に譲渡できる
所在不明共有者の持分譲渡は、一定の要件を満たせば可能です。ただし、他の共有者が独断で譲渡することはできません。裁判所に「持分譲渡権限付与の裁判」を請求する必要があります。
この制度は、不動産が複数人の共有に属している場合に利用できます。「所在等不明共有者」とは、他の共有者から見て、その人が誰なのか分からない、または所在を知ることができない共有者です。
例えば、X・Y・Zが土地を共有しており、XとYは土地全体を買いたい第三者と売買の話を進めているものの、Zとは長年連絡が取れないとします。この場合、XとYだけの判断でZの持分を買主へ移すことはできません。裁判所の手続が必要です。
第三者への持分譲渡に必要な裁判手続と条件
裁判所に持分譲渡権限付与の裁判を請求する
共有者は、裁判所に対し、所在等不明共有者の持分を特定の第三者へ譲渡する権限を付与するよう請求できます。民法262条の3第1項に基づく手続です。
裁判が出ただけで、直ちに持分が第三者へ移転するわけではありません。裁判によって与えられた権限を使い、実際に持分譲渡を行うことで移転します。
他の共有者全員の持分譲渡が停止条件になる
この制度は、所在等不明共有者の持分だけを単独で第三者へ譲渡するためのものではありません。所在等不明共有者以外の共有者全員が、指定された第三者へ自分の持分全部を譲渡することが条件です。
そのため、不動産全体を第三者に取得させるには、他の共有者がそれぞれ持分の全部を譲渡しなければなりません。一部の共有者だけが譲渡する場合、この制度の条件を満たしません。
持分譲渡権限付与の裁判が認められない場合と譲渡後の金銭請求
相続財産に属する持分には期間制限がある
所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべき場合、相続開始から10年を経過していなければ、持分譲渡権限付与の裁判を利用できません。所在不明であっても、この期間制限がある点に注意が必要です(民法262条の3第2項)。
譲渡後、所在不明共有者は金銭の支払いを請求できる
持分譲渡後、所在等不明共有者は、持分を譲渡した共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払いを請求できます(民法262条の3第3項)。請求先は、持分を取得した第三者ではなく、持分を譲渡した共有者です。
まとめ
- 所在不明共有者の持分は、裁判所の手続を利用すれば第三者へ譲渡できる
- 持分譲渡権限付与の裁判を受ける必要がある
- 他の共有者全員が、指定された第三者へ持分全部を譲渡することが条件となる
- 相続開始から10年未満の相続財産には制限がある
- 譲渡後、所在不明共有者は不動産の時価相当額を持分に応じて按分した額を請求できる
