配偶者居住権とは、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた配偶者が、一定の要件を満たすことで、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利です。存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。
配偶者居住権を取得するには、遺産分割によって取得するものとされた場合、または遺贈の目的とされた場合など、一定の要件を満たす必要があります。被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権を取得しません。
また、遺産分割の協議や遺言、家庭裁判所の遺産分割審判で別の期間が定められている場合は、その定めが適用されます。配偶者居住権を取得した場合、居住建物の所有者には設定登記を備えさせる義務があります。
配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者が亡くなるまで
原則は「配偶者の終身の間」
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。「終身の間」とは、配偶者が生存している期間を意味します。
そのため、配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなるまで、対象となる建物を無償で使用・収益できます。
例外として別の期間を定められる場合
終身ではなく、次のような手続きで別の存続期間が定められているときは、その定めるところによります。
- 遺産分割の協議で別の期間を定めた場合
- 遺言で別の期間を定めた場合
- 家庭裁判所の遺産分割審判で別の期間が定められた場合
このように、配偶者居住権は終身の存続が原則ですが、遺産分割の協議、遺言または家庭裁判所の審判で別の期間が定められていれば、その期間に従います。
配偶者居住権の登記は建物所有者と共同で申請する
建物所有者には設定登記を備えさせる義務がある
配偶者居住権を取得した配偶者がいる場合、居住建物の所有者は、その配偶者に配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。
登記の対象となるのは、配偶者居住権の対象である居住建物です。
登記申請は配偶者と建物所有者が共同で行う
設定登記の申請は、次の2者が共同して行います。
- 配偶者居住権を取得した配偶者
- 居住建物の所有者
したがって、配偶者だけ、または建物所有者だけで申請するものではありません。配偶者居住権を取得した場合は、建物所有者と共同で設定登記を申請します。
まとめ
- 配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。
- 遺産分割の協議、遺言、家庭裁判所の審判で別の期間が定められていれば、その期間に従います。
- 建物所有者には、配偶者に設定登記を備えさせる義務があります。
- 登記申請は、配偶者居住権を取得した配偶者と建物所有者が共同で行います。
