使用貸借とは、物を無償で借りて使用・収益し、契約が終了したときに返還する契約です(民法593条)。使用貸借の借主には、借りた物を契約などに従って使うこと、無断で第三者に使わせないこと、一定の費用を負担すること、終了時に返還・原状回復をすることなどの義務があります。
使用貸借の借主が負う使用方法・転貸に関する義務
契約や物の性質に従って使用・収益する義務
借主は、契約または借用物の性質によって定まった用法に従い、借用物を使用・収益しなければなりません(民法594条1項)。
貸主の承諾なく第三者に使用させてはならない
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物を使用・収益させることはできません(民法594条2項)。
無償で借りているからといって、自由に他人へ貸せるわけではありません。借主がこれらの義務に違反した場合、貸主は使用貸借契約を解除できます(同条3項)。
使用貸借の費用は誰が負担するのか
借主が負担する通常の必要費
借主は、修繕費など借用物の「通常の必要費」を負担します(民法595条1項)。
特別の必要費・有益費は償還請求できる場合がある
一方、特別の必要費や借用物の改良など、借主が借用物に「有益費」を支出した場合であって、その価格の増加が現存するときは、貸主の選択により、その支出した金額または増価額の償還を請求できます(民法595条2項)。
通常の必要費と、条件付きで償還請求できる特別の必要費・有益費は区別されます。
契約終了時に借主が負う返還・原状回復の義務
取り付けた物を取り外す義務
借主が借用物を受け取った後にこれに物を附属させた場合、使用貸借の終了時には、その附属させた物を収去する義務を負います(民法599条1項)。ただし、借用物から分離できない物や、分離に過分の費用がかかる物は、収去する義務を負いません。
なお、借主には、附属させた物を収去する権利も認められています(同条2項)。
借主の責任による損傷を原状に戻す義務
借用物に損傷が生じた場合、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、借主は、使用貸借の終了時にその損傷を原状に復する義務を負います(民法599条3項)。
損害賠償・費用償還の請求期間
契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償や、借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法600条1項)。
損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しません(同条2項)。
まとめ
- 借主は、契約や借用物の性質に従って使用・収益する。
- 貸主の承諾なく、第三者に使用・収益させてはならない。
- 通常の必要費は借主が負担するが、特別の必要費や有益費は条件次第で償還請求できる。
- 契約終了時は返還し、附属させた物の収去や、借主の責任による損傷の原状回復を行う。
- 損害賠償や費用償還の請求には、返還を受けた時から1年以内という期間制限がある。
