「居所」と「住所」は、法律上異なる概念です。住所は生活の本拠となる場所をいい、居所は継続して住んでいるものの、生活の本拠とまではいえない場所を指します。
この記事では、居所と住所の違い、住所が明らかでない場合や日本に住所がない場合の法律上の扱いを解説します。
居所とは?住所との違い
居所の意味
居所とは、人が継続して住んでいる場所でありながら、民法上の「生活の本拠」とまではいえない場所をいいます。
住所との違い
民法22条は、住所を「各人の生活の本拠」と定めています。住所とは、その人の生活全体の中心となる場所です。
一方、居所は継続して住んでいる場所ではあるものの、その人の生活の本拠とまではいえない点に違いがあります。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 住所 | その人の生活の本拠 |
| 居所 | 継続して住んでいるが、生活の本拠とまではいえない場所 |
本籍との違い
本籍は、戸籍の所在場所を意味します。住所とは別の概念であり、本籍のある場所と住所が一致するとは限りません。
住所が不明な場合、居所は住所として扱われる
住所が明らかでない場合
民法23条1項は、住所が明らかでないとき、居所を住所とみなすと定めています。
日本に住所がない場合
日本に住所を有しない人については、原則として、その人の日本における居所が住所とみなされます。日本人であるか外国人であるかは問いません。
例外:準拠法により別の扱いとなる場合
ただし、法の適用に関する通則法などの準拠法に従い、その人の住所地法によるべきものとされている場合があります。
この場合は、日本にある居所を住所とはみなさず、外国にある住所地の法律によることになります。
居所と住所の違い・住所不明時の扱いまとめ
- 住所は、その人の「生活の本拠」を意味する
- 居所は、継続して住んでいるものの、生活の本拠とまではいえない場所をいう
- 住所が明らかでない場合は、居所が住所とみなされる
- 日本に住所がない人も、原則として日本における居所が住所とみなされる
- 準拠法の規定によって、外国の住所地の法律による場合がある
- 本籍は戸籍の所在場所であり、住所や居所とは別の概念である
