配偶者短期居住権とは?最低6か月間住み続けられる条件を解説

配偶者短期居住権とは、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に無償で居住していた配偶者が、一定の要件を満たすことにより取得する、居住建物を無償で使用する権利です。

この権利は、配偶者居住権のように遺産分割や遺贈によることなく、法律上の条件を満たせば、相続開始時に当然に発生します。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権は、民法1037条に定められています。主な成立条件は、次のとおりです。

  • 配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
  • その建物に無償で居住していたこと

配偶者短期居住権は、居住建物を無償で使用する権利です。ただし、配偶者居住権のような長期的な居住権ではなく、相続開始後の一定期間について認められる権利です。

「最低6か月間住み続けられる」とは

配偶者短期居住権では、配偶者の居住が最低6か月間保障されます。そのため、相続開始直後に、配偶者がすぐ退去しなければならないわけではありません。

配偶者短期居住権は、あくまで最低6か月間の居住を保障するものです。配偶者居住権のように、遺産分割や遺贈によって取得する長期的な居住権とは異なります。

配偶者居住権との違い

配偶者居住権は、遺産分割によって取得するものとされた場合や、遺贈の目的とされた場合などに成立する権利です。一方、配偶者短期居住権は、相続開始時に無償で居住していたなどの条件を満たせば、遺産分割や遺贈がなくても当然に発生します。

配偶者短期居住権は、相続開始後の一定期間について居住を保障する制度であり、配偶者居住権とは取得方法や存続期間が異なります。