行政行為とは?5つの要件と行政指導との違いをわかりやすく解説

行政行為とは、行政庁が法律を根拠として、特定の個人や法人に対して一方的に行う法的な行為です。許可や命令などにより、国民の権利や義務が発生・変更・確定します。

なお、「行政行為」という言葉自体は法律上の用語ではありません。法律では「許可」「認可」「処分」などの表現が使われます。行政行為には、義務を課す命令だけでなく、一定の活動を認める許可のように、相手方に利益を与えるものも含まれます。

行政行為の5つの要件

行政行為にあたるかどうかは、主に次の5点から判断します。

1.行政庁による行為であること

行政行為は、行政庁が行う必要があります。国や地方公共団体の機関だけでなく、法律によって行政上の権限を与えられた私人が、その権限を行使する場合も含まれます。一般の私人が行う契約は、行政行為ではありません。

2.国民に向けた対外的な行為であること

行政組織の内部だけで完結する行為は、原則として行政行為にあたりません。たとえば、職員の配置変更などは内部的な事務処理です。これに対し、行政庁が個人や法人に対して行う許可・命令などは、対外的な行為です。

3.対象が具体的に特定されていること

行政行為は、原則として特定の個人や法人などを対象とします。不特定多数に共通する一般的なルールを定める行政立法とは区別されます。

4.行政庁が一方的に行うこと

契約のように、行政庁と相手方の合意によって成立するものではありません。行政庁の一方的な行為によって、一定の事項が定められます。

5.法的な効果が発生すること

行政行為によって、国民の権利や義務が形成され、またはその範囲が確定します。

行政行為と行政指導の違い

行政指導とは、行政機関が行政目的を実現するために、助言・勧告・要請などを行うことです。行政行為と違い、相手方の権利や義務を一方的に形成・確定するものではありません。

項目 行政行為 行政指導
性質 一方的な法的行為 助言・勧告・要請など
法的効果 権利や義務を発生・変更・確定させる 発生させない
相手方の対応 従う義務が生じる場合がある 従うかどうかは任意
強制力 法律に基づき強制措置につながる場合がある 従わないことだけを理由に強制や罰則は科せない

見分けるポイントは、行政庁の行為によって法律上の権利や義務が変わるかどうかです。法的効果を伴う一方的な処分であれば行政行為、単なる働きかけにとどまる場合は行政指導と考えられます。