行政行為とは、行政庁が法律を根拠として、特定の個人や法人に対して一方的に行う法的な行為です。許可や命令などにより、国民の権利や義務が発生・変更・確定します。
なお、「行政行為」という言葉自体は法律上の用語ではありません。法律では「許可」「認可」「処分」などの表現が使われます。行政行為には、義務を課す命令だけでなく、一定の活動を認める許可のように、相手方に利益を与えるものも含まれます。
行政行為の5つの要件
行政行為にあたるかどうかは、主に次の5点から判断します。
1.行政庁による行為であること
行政行為は、行政庁が行う必要があります。国や地方公共団体の機関だけでなく、法律によって行政上の権限を与えられた私人が、その権限を行使する場合も含まれます。一般の私人が行う契約は、行政行為ではありません。
2.国民に向けた対外的な行為であること
行政組織の内部だけで完結する行為は、原則として行政行為にあたりません。たとえば、職員の配置変更などは内部的な事務処理です。これに対し、行政庁が個人や法人に対して行う許可・命令などは、対外的な行為です。
3.対象が具体的に特定されていること
行政行為は、原則として特定の個人や法人などを対象とします。不特定多数に共通する一般的なルールを定める行政立法とは区別されます。
4.行政庁が一方的に行うこと
契約のように、行政庁と相手方の合意によって成立するものではありません。行政庁の一方的な行為によって、一定の事項が定められます。
5.法的な効果が発生すること
行政行為によって、国民の権利や義務が形成され、またはその範囲が確定します。
行政行為と行政指導の違い
行政指導とは、行政機関が行政目的を実現するために、助言・勧告・要請などを行うことです。行政行為と違い、相手方の権利や義務を一方的に形成・確定するものではありません。
| 項目 | 行政行為 | 行政指導 |
|---|---|---|
| 性質 | 一方的な法的行為 | 助言・勧告・要請など |
| 法的効果 | 権利や義務を発生・変更・確定させる | 発生させない |
| 相手方の対応 | 従う義務が生じる場合がある | 従うかどうかは任意 |
| 強制力 | 法律に基づき強制措置につながる場合がある | 従わないことだけを理由に強制や罰則は科せない |
見分けるポイントは、行政庁の行為によって法律上の権利や義務が変わるかどうかです。法的効果を伴う一方的な処分であれば行政行為、単なる働きかけにとどまる場合は行政指導と考えられます。
