行政法における権限の代行とは?代理と委任の関係を解説

行政機関は、法律に基づいて行政主体のために事務を行う権限を持っています。ただし、常に本来の行政機関が自ら権限を行使するとは限りません。他の行政機関が代わって行使することもあり、これを権限の代行といいます。

権限の代行は、「権限の代理」と「権限の委任」に分けられます。両者の違いは、権限が誰に帰属するかという点にあります。

行政法における権限の代行とは

権限とは、行政機関が法律上、行政主体のために行使できる事務の範囲です。権限の代行とは、本来その権限を行使すべき行政機関に代わり、別の行政機関が権限を行使することを指します。

  • 権限の代理
  • 権限の委任

代理では、権限そのものは本来の行政機関に残ります。代理機関がした行為の法的効果は、本来の行政機関自身の行為として生じます。一方、委任では、権限の一部が受任機関に移り、受任機関が自らの権限として行使します。

権限の代理とは

権限の代理とは、本来の権限を持つ行政機関に代わって、別の行政機関が権限を行使することです。行政法上の代理は、民法上の代理と同じ意味で考えられます。

授権代理

授権代理は、本来の権限を有する行政機関の権限の授権によって代理関係が生じるものです。権限の一部だけを代理させることも可能で、法律の明文の根拠が必要とされない場合があります。本来の行政機関は、代理機関の権限行使を指揮監督できます。

法定代理

法定代理は、法律に定められた事実が発生すると、法律上当然に代理関係が生じるものです。狭義の法定代理では、法律があらかじめ定めた機関に代理関係が生じます。指定代理では、法律上の事実が発生した後、本来の行政機関が代理機関を指定することで代理関係が生じます。

法定代理では、本来の行政機関が代理機関を指揮監督することは、原則としてできません。

権限の委任とは

権限の委任とは、本来の行政機関が持つ権限の一部を、他の行政機関へ譲渡することです。民法上の委任契約とは異なり、行政法上は権限そのものの一部が移転します。

そのため、委任には明示の法律上の根拠が必要です。また、権限の範囲を変更したことが外部の人にも分かるよう、公示しなければなりません。

上級行政機関が下級行政機関へ委任する場合、委任機関は受任機関を指揮監督できます。これに対し、上下関係にない行政機関へ委任した場合は、別段の定めがない限り、指揮監督できません。

権限の代理と委任の違い

項目 代理 委任
権限の帰属 本来の行政機関に残る 受任機関へ移る
行為の効果 本来の行政機関の行為となる 受任機関が自ら行使する
法律上の根拠 授権代理では不要な場合がある 明示の根拠が必要

専決・代決との違い

専決・代決とは、補助機関が行政庁の権限について決裁することです。外部に対しては行政庁の決定として表示されるため、権限の代理・委任とは異なり、法律の根拠は不要とされています。

専決とは、行政庁が事務の処理についての決定権を補助機関に内部的に委ねることです。これに対し、代決とは、行政庁が事故などにより不在の場合に、特に緊急で処理しなければならない決裁文書を補助機関が内部的に代理して決裁することをいいます。