行政行為の分類とは?まず全体像を理解しよう
行政行為の意味
行政行為とは、行政庁が法律を根拠に、国民に対して一方的に行い、権利や義務を形成したり、その範囲を確定したりする行為です。
- 行政庁による行為である
- 国民に向けた対外的な行為である
- 特定の人や具体的な事件を対象とする
- 行政庁の一方的な判断によって行われる
- 法的な効果が生じる
行政庁からの助言や勧告などの行政指導は、法的な効果が発生せず、相手が従わなくても強制措置や罰則が科されないため、行政行為とは区別されます。
行政行為は「命令的行為」と「形成的行為」に分類される
行政行為は、行政庁がどのような法的効果を発生させるのかによって、次のように整理できます。
- 命令的行為:許可・確認
- 形成的行為:特許・認可
命令的行為は、国民に一定の行為をする義務を命じたり、すでに課されている義務を解除したりするものです。形成的行為は、国民がもともと有していない権利を与えたり、私人間の法律行為を完成させたりします。
命令的行為に分類される「許可」と「確認」
許可とは
許可とは、法律による一般的な禁止を、特定の場合に解除する行為です。たとえば、食品衛生法に基づく飲食店の営業について、許可を取得した者に限って営業を認める場合が挙げられます。
許可は、一般的な禁止を解除する性質があるため、特許より行政庁の裁量は狭いとされます。許可を受けずに行った行為は、原則として当然に無効になるわけではありません。ただし、無許可行為について罰則が定められている場合があります。
確認とは
確認とは、一定の事実や法律上の要件に適合しているかを行政庁が判断する行為です。許可と同じ命令的行為ですが、行政庁の裁量は許可よりもさらに小さく、ほとんどないとされています。
たとえば、建築物を建築する際の建築確認があります。建築基準法上の要件を満たし、必要な同意も得られている場合、建築主事は基本的に確認処分を行う義務を負います。許可は「禁止の解除」、確認は「基準への適合の判断」と覚えると区別しやすくなります。
形成的行為に分類される「特許」と「認可」
特許とは
行政法上の特許とは、国民がもともと持っていない権利や法律上の地位を、特定の人に新たに与える行為です。行政庁の判断によって新しい法的地位が作られるため、許可よりも行政庁の裁量は広くなります。
たとえば、公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許があります。特許を受けなければ、そもそもその行為を行うことができないため、特許を受けずに行った行為は無効となります。なお、発明に関する特許は、ここでいう行政行為上の特許とは別の意味です。
認可とは
認可とは、私人間で行われた契約などの法律行為を補充し、その法律上の効果を完成させる行為です。行政庁自身が契約の当事者になるのではなく、私人同士の法律行為に行政庁が関与する点が特徴です。
たとえば、農地法に基づく農地の売買について、農業委員会の許可を必要とする場合があります。このような許可が、ここでいう認可に当たります。認可を受けなければ、その契約は効力を生じません。つまり、認可前の法律行為は無効となります。
許可・特許・認可・確認の違いを一覧で整理
| 分類 | 行政庁の行為の意味 | 裁量 | 行為をしない場合 |
|---|---|---|---|
| 許可 | 一般的な禁止を解除する | 比較的狭い | 原則、行為自体は当然に無効ではない |
| 確認 | 法律上の要件への適合を判断する | ほとんどない | 確認を受ける必要がある |
| 特許 | 新しい権利・地位を与える | 広い | 特許なしの行為は無効 |
| 認可 | 私人間の法律行為を補充する | 私人間の法律行為を前提とする | 認可なしでは効力が生じない |
見分け方は、禁止の解除なら許可、要件への適合の判断なら確認、新しい権利を与えるなら特許、私人間の法律行為を完成させるなら認可です。
