公有財産とは、普通地方公共団体が所有する財産のうち、不動産や一定の権利などをいいます。公有財産は、利用目的によって行政財産と普通財産に分けられ、貸付けや売却の扱いも異なります。
公有財産とは
普通地方公共団体が所有する財産のうち、次のようなものが公有財産です(地方自治法238条1項)。
- 土地や建物などの不動産
- 地上権など
- 特許権などの権利
- 株式や社債など
ただし、基金に属するものは公有財産から除かれます。普通地方公共団体の財産には、公有財産のほか、物品・債権・基金があります。公有財産は、さらに行政財産と普通財産に分類されます(同条3項・4項)。
行政財産と普通財産の違い
行政財産とは
行政財産とは、普通地方公共団体において公用または公共用に供し、または供することと決定した財産です。
普通財産とは
普通財産とは、行政財産に当たらないすべての公有財産です。
| 比較項目 | 行政財産 | 普通財産 |
|---|---|---|
| 定義 | 公用・公共用に供し、または供することと決定した財産 | 行政財産以外の公有財産 |
| 貸付け・処分 | 原則として制限される | 原則として制限がない |
管理・処分の違い
行政財産は原則として貸付けや売却ができない
行政財産は公用・公共用に供するものであるため、原則として、貸付け、交換、売払い、譲与、出資、信託、私権の設定などが禁止されています(地方自治法238条の4第1項)。
ただし、用途や目的を妨げない限度であれば、行政財産の使用許可が認められることがあります。使用許可には借地借家法が適用されません。また、公用・公共用に供するため必要となった場合や許可条件に違反する行為があると認められる場合は、許可を取り消せます(同条7項~9項)。
普通財産は原則として貸付けや売却ができる
普通財産は行政財産と異なり、公用・公共用に供するものではないため、管理・処分の制限は原則としてなく、貸付けや売却などが可能です(地方自治法238条の5第1項)。
もっとも、貸付け後、その貸付期間中に国や地方公共団体などが公用・公共用に供するため必要となったときは、契約を解除できる場合があります。その場合、借受人は生じた損失の補償を求められます(同条4項・5項)。
まとめ
- 公有財産は、普通地方公共団体が所有する不動産や一定の権利などをいう。
- 行政財産は公用・公共用に供する財産で、貸付けや売却が原則として制限される。
- 普通財産は行政財産以外の公有財産で、貸付けや処分が原則として可能である。
- ただし、行政財産の使用許可や、普通財産の貸付契約の解除など例外がある。
