「地方公共団体の長」とは、都道府県知事や市町村長をまとめて指す呼び方です。長の任期は、知事・市町村長のいずれも4年です。また、国会議員や地方議会議員、常勤職員などとの兼職は禁止されています。ここでは、地方公共団体の長の意味、任期、兼職禁止の範囲を分かりやすく解説します。
地方公共団体の長とは
都道府県の長は知事、市町村の長は市町村長
地方自治法139条により、普通地方公共団体には長が置かれます。都道府県の長は知事、市町村の長は市町村長です。このため、「地方公共団体の長」という言葉は、知事と市町村長を一括して表す場合に使われます。
長は地方公共団体を統轄し、事務を管理・執行する
長には、地方公共団体を統轄して代表する権限があります(地方自治法147条)。また、地方公共団体の事務を管理し、執行します(同法148条)。
具体的には、予算の調製・執行、財産の管理、公の施設の設置・管理などを担います(同法149条)。
地方公共団体の長の任期は4年
知事と市町村長の任期は、いずれも4年です(地方自治法140条1項)。都道府県か市町村かにかかわらず、長の任期は4年です。
任期とは職に就いている期間、兼職禁止とは同時に就けない職や立場を定める制度です。
地方公共団体の長には兼職禁止がある
地方公共団体の長には、次のような兼職禁止があります。
国会議員との兼職禁止
長は、衆議院議員または参議院議員を兼ねることができません(地方自治法141条1項)。
地方議会議員・常勤職員との兼職禁止
長は、地方公共団体の議会の議員を兼ねられません。また、地方公共団体の常勤の職員を兼ねることも禁止されています(同条2項)。
請負関係者などとの兼職禁止
長は、当該普通地方公共団体に対して請負をする者や、その支配人を兼ねることができません。さらに、当該普通地方公共団体に対して主として同一の行為をする法人の取締役などを兼ねることも禁止されています(地方自治法142条)。
ただし、当該普通地方公共団体が出資している法人で、政令で定めるものは除外されます。法人の取締役などについては、法律上の要件と除外規定を確認する必要があります。
まとめ
- 地方公共団体の長とは、都道府県知事または市町村長を指す
- 知事・市町村長の任期は、いずれも4年
- 衆議院議員・参議院議員、地方議会議員、常勤職員との兼職は禁止される
- 請負をする者やその支配人、一定の法人の取締役などにも兼職禁止が及ぶ
- 請負関係には要件や政令による除外があるため、個別の確認が必要
