法規命令と行政規則の違いとは?行政立法の分類を解説

法律は、社会状況の変化を踏まえながら、詳細を定めきれない部分を残して制定されることがあります。そこで、法律では定めきれない事項について、行政機関が一般的な規範を定めることがあります。これを行政立法といいます。

行政立法は、国民の権利義務に関わる法規命令と、法規としての性質を持たない行政規則に大きく分けられます。

行政立法とは?法規命令と行政規則に分けられる行政上のルール

行政立法の意味

行政立法とは、法律だけでは定めきれない事項について、行政機関が一般的な規範を定めることです。特定の個人を名あて人とする行政行為とは異なり、一般的な内容を定めます。

行政機関にこの作用を広く認めると、行政の活動範囲が肥大化し、三権分立が脅かされるおそれがあります。そのため、法律による根拠や委任の範囲を超えていないかが重要です。

行政立法と行政行為の違い

行政立法は、一般的な規範を定めるものであり、特定の個人を名あて人とする行政行為とは異なります。そのため、公定力など行政行為特有の効力は認められず、行政立法そのものについて裁判所が違法性を判断することも原則としてできません。

行政立法の基本的な分類

  • 国民の権利義務に関わる法規としての性質があるもの:法規命令
  • 法規としての性質を持たないもの:行政規則

法規命令と行政規則の違い

法規命令の特徴

法規命令は、国民の権利義務に関わる法規としての性質を持つ命令です。そのため、原則として法律上の授権、つまり行政機関に命令を定める権限を与える根拠が必要です。法律の委任範囲を超えて新たな規制を設けた場合、違法・無効となることがあります。

行政規則の特徴

行政規則は、行政機関の内部で用いられる規範です。法律の委任規定がなくても、行政機関の内部規律として定めることができます。行政機関や職員が従う場合でも、国民や裁判所を直接拘束するものではなく、裁判規範性もありません。

項目 法規命令 行政規則
法規としての性質 ある ない
主な対象 国民の権利義務 行政機関の内部
国民への拘束力 ある 原則としてない
法律の委任 原則として必要 原則として不要
主な形式 政令・府令・省令など 通達・訓令、内部審査基準など

形式だけで判断してはいけない

告示や規則という名称だけで分類が決まるわけではありません。国民の権利義務に関わる法規としての性質を持つかどうかを確認する必要があります。告示であっても、内容によっては法規としての性質を持つ場合があります。

法規命令の種類と行政規則の主な形式

法規命令は委任命令と執行命令に分かれる

  • 委任命令:法律の個別・具体的な委任に基づき、国民の権利義務に関する事項を定めます。委任の範囲を超える規制は違法となります。
  • 執行命令:法律を実施するための具体的・細目的事項を定めます。届出書の様式などが該当し、法律の一般的な授権で足りるとされ、個別・具体的な法律の委任は不要と考えられます。

制定する行政機関による分類

  • 内閣:政令
  • 内閣総理大臣:府令
  • 各省大臣:省令
  • 外局の長官・委員会:外局規則
  • 人事院・会計検査院など:独立機関の規則
  • 地方公共団体の長:規則

政令は内閣が制定するもので、内閣総理大臣が単独で制定するものではありません。

行政規則の主な形式と内容

訓令・通達は、上級行政機関が下級行政機関や職員に対して職務上の命令を発するものです。原則として行政内部の基準であり、国民や裁判所を直接拘束しません。

告示は、行政機関が決定した事項を一般に公示する形式です。ただし、名称にかかわらず、内容が法規としての性質を持つ場合があります。

このほか、行政規則には、法令の解釈を統一する解釈基準、裁量権の行使について行政内部の判断基準を定める裁量基準、行政指導に共通する事項を示す行政指導指針などがあります。