意見公募手続における意見提出期間は、原則として公示の日から起算して30日以上です。ただし、やむを得ない理由がある場合は、30日未満に短縮できます。また、一定の事由に該当するときは、意見公募手続そのものが適用されません。
意見公募手続の意見提出期間は原則30日以上
期間は「公示の日から起算して30日以上」
行政機関が命令等を定めようとするときは、通常、命令等の案と関連資料を公示し、広く意見を募集します。この際に定める意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければなりません。
「30日以上」とされているため、30日ちょうどの期間でも原則を満たします。期間を確認するときは、まず命令等の案が公示された日を確認し、その日を基準に提出期限を確認します。
意見提出期間を定めて公示する
公示では、一般に次の事項が示されます。
- 命令等の案
- 案に関連する資料
- 意見の提出先
- 意見提出期間
たとえば、提出期限だけを見るのではなく、公示日と照らし合わせて30日以上の期間が設定されているかを確認することが重要です。
30日未満に短縮できる例外
やむを得ない理由がある場合
やむを得ない理由がある場合には、意見提出期間を30日未満に設定できます。ただし、単に行政機関の都合があるというだけで、常に短縮できるわけではありません。通常の期間を確保することが難しい、やむを得ない事情が必要です。
30日未満にする場合は理由の公示が必要
30日未満の期間を定めるときは、命令等の案を公示する際に、期間を短縮した理由も明らかにしなければなりません。したがって、短い期間の公示を見た場合は、提出期限だけでなく、短縮の理由も確認しましょう。
意見提出期間ではなく、意見公募手続そのものが適用除外となる場合
30日未満に短縮する場合とは別に、一定の事由があるときは、意見公募手続を実施しないことがあります。主な適用除外事由は次のとおりです。
- 公益上、緊急に命令等を定める必要があり、手続の実施が困難なとき
- 納付すべき金銭について定める法律の制定・改正により必要となる、金銭の額・率・算定方法などを定めるとき
- 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要な、金銭の額・率・算定方法その他の事項を定めるとき
- 法律の規定により一定の委員会等の議を経て定める命令等で、相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とするものとして政令で定めるとき
- 他の行政機関が意見公募手続を行って定めた命令等と実質的に同一のものを定めるとき
- 法令の適用・準用に必要な技術的な読替えを定めるとき
- 根拠法令の削除に伴い、当然必要となる命令等の廃止をするとき
- 他の法令の制定・改廃に伴う規定の整理など、軽微な変更をするとき
適用除外により手続を実施せずに命令等を定めた場合、原則として、命令等の題名と趣旨、手続を実施しなかったこと、そしてその理由が公示されます。
意見提出期間のルールと例外のまとめ
- 原則は、公示の日から起算して30日以上です。
- やむを得ない理由があれば、30日未満に短縮できます。
- 短縮する場合は、その理由を公示時に明らかにします。
- 一定の事由に該当すると、意見公募手続自体が適用除外となります。
確認する際は、公示日、提出期限、30日未満の場合の理由、適用除外の有無の順に見ると、期間のルールを整理しやすくなります。
