財産区とは、市町村または特別区の区域において、財産や公の施設を設けている場合に、その管理や処分を目的として法人格を与えられた団体です(地方自治法294条)。
財産区とは
財産区の定義
財産区は、市町村または特別区の区域において、財産または公の施設を設けている場合に、その管理や処分を目的として設けられます。
財産区は、特定の財産や公の施設を管理・処分するために法人格を与えられた団体です。
財産区が管理・処分するもの
財産区の対象となるものには、次のような財産や公の施設があります。
- 山林
- 耕地
- 原野
- 用水施設
- 温泉
財産区は地方公共団体の一種
特別地方公共団体に分類される
地方公共団体は、大きく普通地方公共団体と特別地方公共団体に分けられます。普通地方公共団体は、都道府県と市町村です。
一方、特別地方公共団体には、特別区、地方公共団体の組合、財産区が含まれます(地方自治法1条の3)。
つまり財産区は、市町村や都道府県とは異なる、地方自治法上の特別地方公共団体です。
市町村や特別区の区域内に設けられる
財産区は、市町村または特別区の区域において、財産や公の施設の管理・処分を目的として設けられます。
まとめ
財産区とは、市町村または特別区の区域において、財産や公の施設を設けている場合に、その管理や処分を目的として法人格を与えられた団体です。
山林、耕地、原野、用水施設、温泉などが対象となります。地方自治法上は特別地方公共団体に分類されます。
