争点訴訟で準用される取消訴訟の規定とは?

争点訴訟とは、処分若しくは裁決の存否又は効力の有無が前提問題として争われる、私法上の法律関係に関する訴訟です(行政事件訴訟法45条)。本来は民事訴訟ですが、処分や裁決の効力が争点となるため、取消訴訟の規定が準用されます。

争点訴訟で準用される3つの規定

1.行政庁の訴訟参加(行政事件訴訟法23条1項・2項)

行政庁の訴訟参加に関する規定です。

2.釈明処分の特則(行政事件訴訟法23条の2)

釈明処分の特則に関する規定です。

3.職権証拠調べ(行政事件訴訟法24条)

職権証拠調べに関する規定です。

まとめ

争点訴訟で準用される取消訴訟の規定は、行政事件訴訟法45条1項・4項により、次の3つです。

  • 行政庁の訴訟参加(23条1項・2項)
  • 釈明処分の特則(23条の2)
  • 職権証拠調べ(24条)