公立学校の授業中に生徒がけがをした場合、学校を設置する地方公共団体に損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、事故が起きたというだけで、直ちに国家賠償請求が認められるわけではありません。教師の指導や監督に過失があり、その行為が違法で、生徒に損害を加えたことが必要です。
公立学校の授業中の事故では国家賠償請求できる可能性がある
教師の教育活動は国家賠償法上の「公権力の行使」に当たる
国家賠償法1条1項は、国や公共団体の公務員が職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、国や公共団体が賠償責任を負うと定めています。
判例上、公立学校における教師の教育活動も「公権力の行使」に含まれます。そのため、授業中の指導や監督が原因で生徒に損害が生じたときは、国家賠償法1条1項に基づく請求が問題になります。
請求先は原則として学校を設置する地方公共団体
国家賠償請求の相手方は、原則として公立学校を設置する地方公共団体です。教師個人が、国家賠償法1条1項に基づいて直接賠償責任を負うわけではありません。
地方公共団体が賠償した後、教師に故意または重大な過失があれば、地方公共団体は教師に対して求償権を有します。ただし、これは被害を受けた生徒が誰に請求するかとは別の問題です。
国家賠償請求が認められるための基本条件
教師に故意または過失があること
事故を意図していた場合だけでなく、職務上通常尽くすべき注意を怠った場合も「過失」に当たり得ます。危険を伴う活動について、事故を防ぐための措置を講じたかどうかが重要です。事故が起きても、教師に過失がなければ、請求が認められるとは限りません。
教師の行為が違法であること
危険を伴う授業を実施したこと自体が、直ちに違法になるわけではありません。危険を伴う技術を指導する場合に、事故の発生を防止するための十分な措置を講じたかどうかなどを踏まえ、職務上通常尽くすべき注意義務に違反したといえるかが判断されます。
生徒に損害が発生し、教師の行為によって生じたこと
けがなどの損害が発生し、教師の指導・監督によってその損害が生じたことも必要です。事故が起きても、教師の行為によって損害が生じたと認められなければ、請求が認められない場合があります。
教師に求められる注意義務と事故の判断ポイント
教師は教育活動による危険から生徒を保護する義務を負う
教師は、学校における教育活動によって生じるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負います。特に危険を伴う技術を指導する場合には、事故の発生を防止するために十分な措置を講じる注意義務があります。
注意義務違反を判断するポイント
- 授業や活動に危険性があったか
- 事故の発生を防止するための措置を講じていたか
- 必要な説明や指示をしていたか
- 適切に監視・指導していたか
- 教師の指導・監督によって損害が生じたといえるか
危険を伴う技術を指導する場合には、事故防止のために十分な措置を講じたかどうかが重要になります。
