改修済み河川の管理の瑕疵とは?多摩川水害訴訟の段階的安全性を解説

改修済みの河川で水害が起きても、それだけで河川管理者の「管理の瑕疵」が認められるわけではありません。多摩川水害訴訟では、河川の改修状況や、水害の危険を予測できた時期などを踏まえ、時期ごとに必要な安全性を判断する段階的安全性の考え方が示されました。

河川管理の「瑕疵」とは何か

国家賠償法2条1項による判断

河川は、国や公共団体が公の目的に供する「公の営造物」に含まれます。国家賠償法2条1項は、公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、そのために他人へ損害が生じた場合、国や公共団体が賠償責任を負うと定めています。

ここでいう瑕疵とは、河川が通常有すべき安全性を欠いていることです。管理者に過失があったことは、原則として必要ありません。瑕疵の有無は、営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況などを総合的に考慮し、個別具体的に判断されます。

河川では安全性を一律に求められない

河川には、管理上の財政的・技術的・社会的制約があります。そのため、あらゆる規模の洪水を防げなければ直ちに瑕疵となるわけではありません。改修の段階と、水害の危険を予測できた時期に応じて、必要な安全性が備わっていたかを検討します。

多摩川水害訴訟が示した「段階的安全性」とは

改修計画上、新たな改修が不要とされた場合

工事実施基本計画に準拠して、新たな改修や整備が必要ないとされた河川では、計画に定める規模の洪水を基準にします。その洪水による通常の流水作用から予測される災害を防ぐに足りる安全性があれば、直ちに管理の瑕疵とはなりません。

改修後に新たな危険が予測可能になった場合

河川の改修・整備後に水害発生の危険を予測できるようになったときは、危険を予測できるようになった時点から水害発生時までに、対策を講じなかったことが管理の瑕疵に当たるかが問題になります。ただし、危険を予測できるようになったことだけで瑕疵が確定するわけではありません。

過去の水害の規模や頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形、土地利用、改修を要する緊急性の有無や程度、財政的・技術的・社会的制約などを、その事案に即して総合的に考慮して判断します。

改修済み河川と未改修河川の違い

未改修河川では、河川管理の特質に由来する財政的・技術的・社会的制約が解消しておらず、通常予測される災害に対応する安全性を備えるに至っていない段階であることを前提に、同種・同規模の河川の管理の一般水準や社会通念に照らして、是認できる安全性を備えているかを判断します。これは「過渡的安全性」と呼ばれます。

これに対し改修済み河川では、改修計画に定める規模の洪水に対応する安全性があるか、さらに改修後に予測可能となった危険に対して必要な対策を講じたかが中心となります。

まとめ

改修済み河川の水害で管理の瑕疵が認められるかは、改修済みかどうかだけで決まりません。多摩川水害訴訟が示した段階的安全性により、計画に定める規模の洪水に対する安全性、危険を予測できた時期、その後の対策、各種の制約を総合的に判断します。