議会の解散請求とは、地方公共団体の選挙権を持つ住民が、一定数の署名を集めて地方議会の解散を求める制度です。地方自治法上の「直接請求」の一つで、請求だけで議会が解散するわけではありません。最終的には選挙人の投票で決まります。
議会の解散請求とは
住民が地方議会の解散を求める直接請求制度
議会の解散請求は、普通地方公共団体の議会を対象とする制度です。住民の代表者である議会について、選挙権を有する住民が、一定数の連署を集めて解散を求めます。地方自治法76条から79条に定められています。
請求をしただけで議会が解散するわけではない
署名が必要数に達しても、その時点で議会が解散することはありません。請求後に選挙人の投票が行われ、投票で過半数の同意があった場合に、議会が解散します。
議会の解散請求に必要な署名要件
請求できるのは選挙権を有する住民
請求できるのは、その普通地方公共団体の議会について選挙権を有する者です。日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、市町村の区域内に住所があることが要件となります。
必要な署名数は原則として選挙権者の3分の1以上
必要な連署数は、選挙権を有する者の総数の原則として3分の1以上です。ただし、選挙権者が多い自治体には緩和措置があります。
| 選挙権者の総数 | 必要な署名数 |
|---|---|
| 40万人以下 | 総数の3分の1 |
| 40万人超80万人以下 | 40万人の3分の1+40万人を超える部分の6分の1 |
| 80万人超 | 40万人の3分の1+次の40万人の6分の1+80万人を超える部分の8分の1 |
署名を集めた請求代表者は、普通地方公共団体の選挙管理委員会に解散請求を提出します。
議会の解散請求から住民投票までの流れ
選挙管理委員会が請求の要旨を公表する
請求が行われると、選挙管理委員会は請求の要旨を直ちに公表します。
選挙人の投票に付される
その後、選挙管理委員会は解散請求を選挙人の投票に付します。投票では、議会を解散することへの賛否が問われます。
過半数の同意があれば議会が解散する
投票で過半数の同意があった場合、議会は解散します。ここでいう過半数は、署名の数ではなく、解散の可否を決める投票における賛成の割合です。
議会の解散請求ができない期間
一般選挙の期日から1年間は、議会の解散請求ができません。また、解散請求に基づく投票が行われた日からも1年間は、再度の解散請求が制限されます。
まとめ
- 議会の解散請求は、選挙権を有する住民による直接請求制度です。
- 必要な署名は、原則として選挙権者の総数の3分の1以上です。
- 請求先は普通地方公共団体の選挙管理委員会です。
- 投票で過半数の同意があれば、議会が解散します。
- 一般選挙や解散請求に基づく投票の後1年間は、再度の請求ができません。
