供用関連瑕疵とは?国家賠償法2条の「瑕疵」の一種
国家賠償法2条1項が定める責任
国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、他人に損害が生じたときは、国や公共団体が賠償責任を負うと定めています。
「公の営造物」とは、公の目的に供されている有体物をいい、道路や空港施設などが含まれます。この責任は、国や公共団体の過失を必要としない無過失責任です。
供用関連瑕疵の意味
供用関連瑕疵とは、営造物そのものに物理的な欠陥がなくても、利用の態様や程度との関係で危害を生じさせる危険性がある状態をいいます。
たとえば、空港施設の利用自体に問題がなくても、施設が利用されることによって騒音が発生し、近隣住民に被害をもたらすことがあります。このような場合、施設自体に欠陥がなくても、適切な制限を加えないまま利用に供したことが問題となり得ます。
保護されるのは施設の利用者だけではありません。施設を利用していない周辺住民など、利用者以外の第三者も対象となり得ます。
大阪空港訴訟で示された供用関連瑕疵の判断
大阪空港訴訟のポイント
大阪空港訴訟では、空港施設の利用に伴う騒音によって、周辺住民が被害を受けたことが問題となりました。空港施設そのものに、直ちに物理的な欠陥があったわけではありません。
しかし最高裁は、営造物の安全性の欠如には、物的施設の欠陥だけでなく、供用目的に沿った利用との関係で危害を生じさせる危険性も含まれると示しました。
最高裁が示した判断枠組み
利用の態様や程度が一定の範囲内なら危険がなくても、その限度を超える利用によって危害が生じる場合があります。そのような利用に供し、危険があるにもかかわらず特段の措置を講じず、また適切な制限を加えないまま利用に供した結果、利用者または第三者に現実に危害が生じたときは、国家賠償法2条1項の責任が認められ得ます。
一方で、設置・管理者が予測できない事情によって生じた危害についてまで、当然に責任を負うわけではありません。
供用関連瑕疵が認められるためのポイント
- 営造物の供用目的、利用の態様や程度
- 利用によって利用者または第三者に危害を生じさせる危険性があるか
- 危険があるにもかかわらず、特段の措置や適切な利用制限を講じたか
- 利用の結果、利用者または第三者に現実に危害が生じたか
- 危険や被害が設置・管理者の予測できない事情によるものではないか
道路の破損や設備の不備のように、営造物自体に問題があるのが通常の設置・管理上の瑕疵です。これに対し、供用関連瑕疵は、営造物自体に欠陥がなくても、利用させる方法や程度によって危険が生じる点に特徴があります。いずれも、最終的には「通常有すべき安全性を欠いていたか」という観点から判断されます。
まとめ:供用関連瑕疵は施設の利用方法にも認められる
供用関連瑕疵とは、施設そのものに物理的な欠陥がなくても、利用の態様や程度との関係で危害を生じさせる状態です。大阪空港訴訟は、周辺住民など第三者への被害も含め、営造物の供用方法との関係で国家賠償法2条1項の瑕疵が認められ得ることを示した判例です。
