国家賠償法1条2項の求償権とは
国家賠償法1条1項と2項の関係
国家賠償法1条1項は、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人へ損害を与えた場合、国または公共団体が損害を賠償する責任を負うと定めています。
これに対し、同条2項は、公務員に故意または重大な過失があるとき、国または公共団体はその公務員に対して求償権を有すると定めています。
つまり、被害者に対しては国または公共団体が賠償し、その後、故意または重大な過失のある公務員に対して求償する仕組みです。
求償権の意味
求償権とは、国または公共団体が被害者に損害を賠償した場合に、その公務員に対して賠償の負担を求める権利です。
ただし、公務員に単なる過失があっただけでは、国家賠償法1条2項の求償が認められるわけではありません。故意または重大な過失が必要です。
国家賠償法1条2項の求償権が認められる要件
国家賠償法1条1項の賠償責任が成立すること
求償権の前提として、まず次の要件を満たし、国または公共団体が国家賠償責任を負う必要があります。
- 国または公共団体の公権力の行使に当たること
- 公務員が職務を行うについて行った行為であること
- 故意または過失により、違法に他人へ損害を与えたこと
- その結果、国または公共団体が損害賠償責任を負うこと
公権力の行使には、行政処分のような権力的な活動だけでなく、行政指導や公立学校における教育活動が含まれる場合もあります。
公務員に故意または重大な過失があること
国家賠償法1条2項による求償には、公務員の故意または重大な過失が必要です。
したがって、通常の過失にとどまる場合と、故意または重大な過失がある場合とでは、求償できるかどうかが異なります。故意または重大な過失の有無が、1条2項の重要な判断ポイントです。
国または公共団体が賠償したこと
国または公共団体が被害者に賠償した場合、故意または重大な過失のある公務員に対して求償権を有します。
複数の公務員が故意に損害を与えた場合の求償
公務員が共同して故意に違法行為をした場合
複数の公務員が職務を行うについて、共同して故意によって違法に損害を与え、国または公共団体が被害者に賠償した場合、各公務員は求償義務を負います。
最高裁判所は、国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、共同して故意によって違法に損害を与えた場合、公務員らは国または公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項の求償債務を負うと判断しました(最判令和2年7月14日)。
まとめ
国家賠償法1条2項の求償権とは、国または公共団体が被害者に賠償した場合に、故意または重大な過失のある公務員に賠償の負担を求める権利です。まず1条1項の賠償責任が成立し、国または公共団体が賠償することが前提となります。通常の過失だけでは足りず、故意または重大な過失が必要です。
