損失補償の法的根拠とは?憲法29条3項に基づく直接請求を解説

損失補償とは、適法な公権力の行使によって特定の人に生じた財産上の特別の犠牲に対し、社会全体で負担を分担するための財産的補償です。国家賠償法のような損失補償の一般法は存在しないため、通常は個別の法律や条例に定められた補償規定が法的根拠となります。

損失補償の法的根拠は憲法29条3項と個別法

損失補償とは

損失補償の対象は、適法な公権力の行使によって生じた財産上の損失です。財産を取得される場合だけでなく、一定の利用制限を課される場合も含まれると解されています。一方、生命・身体への侵害による損失や精神的損害、人的損害は、損失補償の対象ではありません。

個別法や条例に補償規定がある場合

損失補償については、個々の法律や条例に補償規定が置かれています。そのため、損失補償の法的根拠は、まず適用される個別の法律や条例に求められます。

憲法29条3項も法的根拠となる

憲法29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めています。また、適法に財産権を侵害された場合に、社会全体で特定の個人が被った犠牲を分担するという考え方は、憲法14条の平等原則にも由来します。

補償規定がなくても憲法29条3項で請求できる場合

個別の法律に補償規定がない場合でも、憲法29条3項の規定に基づき、直接請求することが可能です。最高裁も、個々の法律に補償規定が存在しない場合に、憲法29条3項を根拠として直接請求することが可能であると判示しています(最大判昭43・11・27)。

判断の中心は「特別の犠牲」

損失補償の対象となるのは、社会を構成する者として当然に受忍しなければならないような財産権の制限ではなく、「特別の犠牲」といえる場合です。

災害防止や公共の福祉のために社会生活上やむを得ない制約は、財産権を有する者が当然受忍すべきものとして、憲法29条3項の損失補償を必要としない場合があります。なお、都市計画に係る計画道路の区域内にある土地について、建築物の建築制限が60年以上の長期にわたって課されていても、当然に受忍すべき制限の範囲を超える特別の犠牲とはいえず、直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることはできないと判示されています(最判平17・11・1)。

「正当な補償」の範囲

憲法29条3項の正当な補償については、収用や使用の前後で財産価値を等しくする完全補償と、公正な算定基準に基づいて算出された合理的な金額を補償すればよいとする相当補償の考え方があります。

最高裁は、自作農創設特別措置法に基づく農地買収という特異なケースでは、相当補償の考え方を示しました(最判昭28・12・23)。一方、土地収用法による損失の補償では、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくする完全補償が必要としています(最判昭48・10・18)。

まとめ:損失補償の法的根拠は、通常は個別の法律や条例です。ただし、個別の法律に補償規定がなくても、適法な公権力の行使によって特定の人に財産上の「特別の犠牲」が生じた場合には、憲法29条3項に基づく直接請求が可能です。