普通地方公共団体の事務は、地方自治法上、自治事務と法定受託事務に分けられます。違いを簡単にいうと、自治事務は法定受託事務に当たらない事務、法定受託事務は本来国や都道府県が果たすべき役割に関係し、法律やこれに基づく政令で地方公共団体が処理すると特に定められた事務です。
地方公共団体の事務とは
普通地方公共団体は、地方自治法により、地域における事務と、法律またはこれに基づく政令によって処理すると定められた事務を処理します(地方自治法2条2項)。
これらの事務は、性質に応じて次の2種類に分類されます。
- 自治事務
- 法定受託事務
地方公共団体が処理する事務は、法定受託事務に当たるかどうかを基準に区分されます。
自治事務とは
自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいいます(地方自治法2条8項)。
したがって、法律やこれに基づく政令により処理する事務であっても、法定受託事務として特に定められていなければ、自治事務に分類されます。
法定受託事務とは
法定受託事務は、次の条件を満たす事務です。
- 法律またはこれに基づく政令により、地方公共団体が処理すると定められている
- 国または都道府県が本来果たすべき役割に係る
- 国または都道府県において、適正な処理を特に確保する必要がある
- 法律またはこれに基づく政令で、法定受託事務として特に定められている
単に国や都道府県に関係する事務であるだけでは、法定受託事務にはなりません。法律またはこれに基づく政令による明確な定めが必要です。法律に基づくものは地方自治法の別表に、政令に基づくものは地方自治法施行令の別表に、それぞれ限定して規定されています。
第1号法定受託事務
第1号法定受託事務は、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国において適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律またはこれに基づく政令に特に定められた事務です(地方自治法2条9項1号)。
本来は国の事務に関係するものを、地方公共団体が処理すると整理できます。例えば、戸籍に関する事務が該当します。
第2号法定受託事務
第2号法定受託事務は、法律またはこれに基づく政令により市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県において適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律またはこれに基づく政令に特に定められた事務です(地方自治法2条9項2号)。
本来は都道府県の事務に関係するものを、市町村や特別区が処理すると考えると理解しやすいでしょう。例えば、都道府県議会議員の選挙に関する事務が該当します。
自治事務と法定受託事務の違い
| 比較項目 | 自治事務 | 法定受託事務 |
|---|---|---|
| 定義 | 法定受託事務以外の事務 | 一定の要件を満たし、法律またはこれに基づく政令で特に定められた事務 |
| 本来の役割 | 地方公共団体が処理する地域における事務など | 国または都道府県が本来果たすべき役割に係る事務 |
| 分類 | 法定受託事務に該当しないもの | 第1号と第2号 |
要するに、自治事務は「法定受託事務ではない事務」であり、法定受託事務は「本来国や都道府県が果たすべき役割に係り、法律またはこれに基づく政令で特に定められた事務」です。この違いを判断する際は、事務の内容だけでなく、法令上の明示的な定めがあるかを確認する必要があります。
