会計管理者とは?地方公共団体の会計管理と会計職員を解説

会計管理者とは、地方公共団体の会計事務をつかさどる職員です。地方自治法では、会計管理者と会計職員の役割を分けて定めています。

地方公共団体の長である知事や市町村長との関係も含め、誰が会計を担当し、会計職員がどのような立場にあるのかを整理しましょう。

会計管理者とは

会計事務をつかさどる職員

会計管理者は、地方公共団体の会計事務をつかさどる者です(地方自治法170条1項)。

会計管理者は、普通地方公共団体に置かれる長の補助機関である職員の一人です。都道府県では知事、市町村では市町村長が地方公共団体の事務全般を管理・執行します。その中で、長は予算の調製・執行、会計の監督、決算を議会の認定に付することなどを担います。

これに対し、会計管理者は、地方公共団体の会計事務を担当します。つまり、長が地方公共団体全体の事務を管理する立場であるのに対し、会計管理者は会計事務を担う職員です。

会計管理者の選任方法

会計管理者は、長の補助機関である職員の中から、長が選任します(地方自治法168条)。普通地方公共団体には、会計管理者を必ず1人置かなければなりません。

したがって、都道府県では知事が、市町村では市町村長が、会計管理者を選任します。

会計職員とは

会計管理者を補助する職員

会計職員とは、会計管理者の事務を補助する職員です。地方公共団体には、出納員その他の会計職員を置くとされています(地方自治法171条1項)。

関係を簡単に整理すると、会計管理者が会計事務を担当し、会計職員がその事務を補助するという役割分担です。

町村における例外

会計管理者は必ず置かなければなりませんが、会計職員については例外があります。町村では、出納員その他の会計職員を置かないことができます(地方自治法171条1項)。

そのため、会計管理者と会計職員は、設置の義務も役割も同じではありません。会計管理者は必置である一方、町村では会計職員が置かれない場合があります。

会計管理者になれない人

次の関係にある者は、会計管理者になることができません(地方自治法169条)。

  • 普通地方公共団体の長との親子、夫婦、兄弟姉妹の関係
  • 副知事または副市町村長との親子、夫婦、兄弟姉妹の関係
  • 監査委員との親子、夫婦、兄弟姉妹の関係

また、会計管理者に就任した後で、これらの親族関係が生じた場合には、その時点で会計管理者の職を失います。

まとめ

会計管理者とは、地方公共団体の会計事務をつかさどる職員です。長の補助機関である職員の中から長が選任し、各普通地方公共団体に必ず1人置かれます。

会計職員は、会計管理者の事務を補助する出納員その他の職員です。ただし、町村では会計職員を置かないことができます。また、長や副知事・副市町村長、監査委員と一定の親族関係にある者は、会計管理者になれません。