地方公共団体の機関等の共同設置とは?対象となる機関を解説

地方公共団体は、他の普通地方公共団体と協議して規約を定め、一定の機関等を共同で設置することができます。この制度が機関等の共同設置です。

根拠は、地方自治法252条の7第1項です。本記事では、共同設置の意味、対象となる機関等、必要な要件を解説します。

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地方公共団体の機関等の共同設置とは

複数の普通地方公共団体が機関等を共同で設置する制度

機関等の共同設置とは、複数の普通地方公共団体が、協議により規約を定め、一定の機関や組織などを共同で設置する制度です。

共同設置を行うには、次の2つが必要です。

  • 関係する普通地方公共団体が、共同設置について協議すること
  • 協議により規約を定めること

共同設置できる機関等

地方自治法252条の7第1項では、共同設置の対象として、次のような機関等を挙げています。

  • 議会事務局
  • 内部組織
  • 委員会・委員
  • 附属機関
  • 行政機関
  • 長の内部組織
  • 委員会・委員の事務局・内部組織
  • 議会・長・委員会・委員の補助職員
  • 専門委員

このように、共同設置の対象は「機関」だけに限られません。事務局や内部組織、補助職員、専門委員なども含まれます。

機関等を共同設置するための要件

協議によって定める

機関等の共同設置は、関係する普通地方公共団体が協議し、その協議により規約を定めて行います。

規約を定める

共同設置を行うには、協議により規約を定める必要があります。したがって、協議と規約の制定が、共同設置の前提となります。

まとめ

機関等の共同設置とは、複数の普通地方公共団体が、協議により規約を定め、機関等を共同で設置する制度です。

  • 対象は、議会事務局、内部組織、委員会・委員、附属機関、行政機関など
  • 補助職員や専門委員も共同設置の対象となる
  • 実施には、関係団体の協議と規約の制定が必要

根拠条文は、地方自治法252条の7第1項です。