地方公共団体は、他の普通地方公共団体と協議して規約を定め、一定の機関等を共同で設置することができます。この制度が機関等の共同設置です。
根拠は、地方自治法252条の7第1項です。本記事では、共同設置の意味、対象となる機関等、必要な要件を解説します。
地方公共団体の機関等の共同設置とは
複数の普通地方公共団体が機関等を共同で設置する制度
機関等の共同設置とは、複数の普通地方公共団体が、協議により規約を定め、一定の機関や組織などを共同で設置する制度です。
共同設置を行うには、次の2つが必要です。
- 関係する普通地方公共団体が、共同設置について協議すること
- 協議により規約を定めること
共同設置できる機関等
地方自治法252条の7第1項では、共同設置の対象として、次のような機関等を挙げています。
- 議会事務局
- 内部組織
- 委員会・委員
- 附属機関
- 行政機関
- 長の内部組織
- 委員会・委員の事務局・内部組織
- 議会・長・委員会・委員の補助職員
- 専門委員
このように、共同設置の対象は「機関」だけに限られません。事務局や内部組織、補助職員、専門委員なども含まれます。
機関等を共同設置するための要件
協議によって定める
機関等の共同設置は、関係する普通地方公共団体が協議し、その協議により規約を定めて行います。
規約を定める
共同設置を行うには、協議により規約を定める必要があります。したがって、協議と規約の制定が、共同設置の前提となります。
まとめ
機関等の共同設置とは、複数の普通地方公共団体が、協議により規約を定め、機関等を共同で設置する制度です。
- 対象は、議会事務局、内部組織、委員会・委員、附属機関、行政機関など
- 補助職員や専門委員も共同設置の対象となる
- 実施には、関係団体の協議と規約の制定が必要
根拠条文は、地方自治法252条の7第1項です。
