小商人とは、営業用財産が50万円以下の小規模な個人商人をいいます(商法7条、商法施行規則3条)。小商人も商人の一種であるため、商法が全面的に適用されないわけではありません。商業登記や商業帳簿など、一部の規定が適用除外となる点が、一般の商人との主な違いです。
小商人とは
小商人の定義
小商人に該当するのは、営業用財産が50万円以下である個人商人です。会社などの法人を小商人として扱う制度ではありません。
たとえば、個人経営の商店などで、営業に使う財産が50万円以下であれば、小商人に当たる可能性があります。ただし、財産額だけで決まるのではなく、まずその人が商人に該当することが必要です。
そもそも商人とは
商人には、主に次の2種類があります。
- 固有の商人:自己の名をもって商行為を反復・継続して行うことを業とする者
- 擬制商人:店舗などの設備を使って物品販売をする者や、鉱業を営む者など、法律上商人とみなされる者
小商人は、これらのうち個人商人に該当し、さらに営業用財産が50万円以下の者を指します。
小商人に適用される商法の規定
小商人にも商法は適用される
小商人は商人の一種です。そのため、営業のために行う行為などには、原則として商法が適用されます。商法に定めがない場合は、まず商慣習に従い、商慣習がなければ民法の規定によります。
商業登記・商業帳簿などは適用除外
一方で、小商人については、商業登記や商業帳簿に関する規定など、商法上の多くの規定が適用除外となります(商法7条、商法施行規則3条)。
これは「小商人は商法を守らなくてよい」という意味ではありません。小規模な個人商人について、一部の制度の負担を免除する仕組みです。
小商人と一般の商人の違い
| 比較項目 | 小商人 | 一般の商人 |
|---|---|---|
| 対象 | 営業用財産が50万円以下の個人商人 | 小商人に該当しない商人 |
| 商法の適用 | 適用されるが、一部の規定は除外 | 原則として適用される |
| 商業登記・商業帳簿 | 関係する規定などが適用除外 | 原則として適用対象 |
なお、小商人と「商人でない者」は別の概念です。たとえば、資格に基づく業務を行う者や芸術家などは、報酬を得ていても、営利目的がないため商人に含まれません。したがって、営業用財産が少ないだけで小商人になるわけではなく、商人に該当することと、財産額が50万円以下であることの両方が必要です。
まとめ
- 小商人とは、営業用財産が50万円以下の小規模な個人商人をいう
- 小商人も商人の一種であり、商法が全面的に適用除外となるわけではない
- 商業登記や商業帳簿など、一部の商法上の規定が適用除外となる
- 判断には、商人に該当することと営業用財産が基準額以下であることの確認が必要
