商事留置権とは?民法の留置権との違いと成立要件を解説

商事留置権とは、商人間の取引で生じた債権の支払いを受けるまで、債務者が所有する物や有価証券の返還を拒める制度です。民法上の留置権と異なり、債権と留置する物との間に直接の関係(牽連性)がなくても成立する場合があります。

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商事留置権とは

商事留置権の意味

商事留置権は、商法521条に定められています。商人間で、双方にとって商行為となる行為から生じた債権が弁済期にあるとき、債権者は、支払いを受けるまで、債務者との商行為によって占有した債務者所有の物または有価証券を留置できます。

商事留置権のポイント

商事留置権では、原則として被担保債権と留置物の間に牽連性は必要ありません。例えば、運送会社からバスとトラックの修理を依頼された修理工場は、バスを先に返還してしまっても、バスの修理代を含めてトラックを留置することができます。

民法上の留置権との違い

民法上の留置権の基本

民法上の留置権も、債権の弁済を受けるまで物の引渡しを拒める制度です。ただし、留置する物に関して生じた債権であることが必要です。これを牽連性といいます。

商事留置権との比較

比較項目 民法上の留置権 商事留置権
根拠条文 民法295条 商法521条
当事者 商人に限られない 商人間
債権と物の関係 牽連性が必要 原則として不要
留置できる物 債権に関係する物 商行為で占有した債務者所有の物・有価証券

商事留置権の成立要件

①当事者が商人間であること

債権者と債務者の双方が商人でなければなりません。一般の個人間取引などには、商事留置権は適用されません。

②双方にとって商行為となる行為から債権が生じていること

債権は、当事者双方にとって商行為となる取引から生じている必要があります。また、債権の弁済期が到来していなければなりません。

③債務者との商行為によって物・有価証券を占有したこと

債権者が、債務者との商行為によって物または有価証券を占有している必要があります。さらに、その物は債務者の所有物でなければなりません。

④留置権を排除する特約がないこと

商事留置権は、当事者間の特約で排除できます。留置権を行使しない合意がある場合は、商事留置権を主張できないことがあります。

商事留置権が成立するか確認するポイント

  • 債権者と債務者が商人か
  • 債権が双方にとって商行為となる取引から生じたものか
  • 債権の弁済期が到来しているか
  • 商行為によって物・有価証券を占有したか
  • 留置物が債務者の所有物か
  • 留置権を排除する特約がないか

民法上の留置権では牽連性が必要ですが、商事留置権では原則として不要です。ただし、当事者や取引の性質、所有権、契約内容を個別に確認する必要があります。

まとめ

商事留置権とは、商人間の商行為から生じた債権の支払いを受けるまで、債務者所有の物や有価証券を留置できる制度です。民法上の留置権と違い、債権と留置物の間に牽連性は原則として必要ありません。もっとも、商人間であること、双方にとって商行為となる債権であること、弁済期にあること、債務者所有物を商行為によって占有していること、排除特約がないことを確認する必要があります。