株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。両者の違いは、設立時に発行する株式を誰が引き受けるかです。発起人だけで株式を引き受けるのが発起設立、発起人以外からも出資者を募るのが募集設立です。
発起設立と募集設立とは
発起設立とは
発起設立は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法です。外部から出資者を募らず、発起人だけで会社を設立できます。発起人が1人でもよいため、株主が1人だけのいわゆる1人会社も設立可能です。
募集設立とは
募集設立は、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りの株式について発起人以外の引受人を募集する方法です。発起人以外からも出資者を募集できるため、大規模な経営に適した設立方法といえます。
どちらの方法でも発起人が必要
発起人は1人以上必要で、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません。発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印した者であって、株式会社の設立に尽力し、株式会社の成立によって株主となるべき者です。個人だけでなく、会社などの法人も発起人になれます。
発起設立と募集設立の違い
| 比較項目 | 発起設立 | 募集設立 |
|---|---|---|
| 株式の引受け | 発起人が全部引き受ける | 発起人が一部を引き受け、残りを募集する |
| 出資者 | 発起人のみ | 発起人と発起人以外の引受人 |
| 外部募集 | 不要 | 必要 |
| 向いているケース | 少数の発起人で設立する場合 | 外部からも出資を集める場合 |
どちらの方法でも、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受けます。その後、出資の履行などを経て、本店所在地で設立登記をすることで株式会社が成立します。ただし、募集設立では発起人以外の引受人を募るため、発起設立にはない手続が必要です。
発起設立と募集設立はどちらを選ぶべきか
外部から株主を募らず、少数の発起人のみで株式会社を設立する場合は、発起設立が適しています。家族経営の同族会社などで利用されます。
一方、発起人以外からも出資者を募集して株式会社を設立する場合は、募集設立が適しています。大規模な経営にも適した設立方法といえます。判断の基準は、設立時発行株式の全部を発起人が引き受けるかです。全部なら発起設立、残りを外部から募るなら募集設立です。
まとめ|発起人だけで設立するなら発起設立、外部から出資を募るなら募集設立
- 発起設立は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法
- 募集設立は、発起人が一部を引き受け、残りを発起人以外から募る方法
- どちらも1人以上の発起人が必要で、発起人は1株以上を引き受ける
- 発起人だけで設立できるなら発起設立、外部から出資者を集めるなら募集設立を選ぶ
根拠となる主な規定は、会社法25条1項・2項、26条、30条、49条です。
