株式会社は、設立に必要な手続を終えたうえで、本店所在地において設立登記をすることにより成立します。しかし、登記が完了していても、設立手続が法定の要件を欠いている場合には、設立無効の問題が生じることがあります。
もっとも、会社成立後は株主や取引先などの利害関係人が存在します。そのため、設立手続に不備があると考えた人が、個別に「会社は存在しない」と主張できるわけではありません。法律で定められた設立無効の訴えを提起し、無効判決が確定する必要があります。
株式会社の設立無効とは
設立登記後でも設立が無効になる場合がある
設立無効とは、株式会社として設立登記がされたものの、設立手続が法定の要件を欠いているため、設立が無効となることをいいます。
たとえば、発起設立や募集設立では、それぞれ出資の履行、設立時役員等の選任、創立総会など、法律に従った手続が必要です。これらの設立手続に法定の要件を欠く不備があると、設立無効の訴えが問題となります。
設立無効は「設立無効の訴え」で主張する
設立無効は、当事者が会社や第三者に対して自由に主張できるものではありません。会社法上の設立無効の訴えによって主張し、無効判決が確定して、はじめて株式会社の設立が無効となります。
したがって、設立手続に問題があると思っても、その時点で直ちに会社の成立が否定されるわけではありません。
設立無効の訴えの要件
設立手続が法定の要件を欠いていること
まず、株式会社の設立手続が法定の要件を欠いていることが必要です。発起設立か募集設立かによって必要な手続は異なりますが、設立手続に法定の要件を欠く不備がある場合に、設立無効の訴えが問題となります。
法律上認められた者が提起すること
設立無効の訴えを提起できるのは、誰でもよいわけではありません。会社法が認める一定の者に限られます。具体的には、株主、取締役、監査役などです。
会社成立の日から2年以内であること
設立無効の訴えには期間制限があります。会社成立の日から2年以内に提起しなければなりません。設立手続の不備を知った日から2年ではない点に注意が必要です。
設立無効の訴えの提訴期間は「会社成立の日から2年以内」
株式会社は設立登記によって成立するため、提訴期間を確認する際は、まず設立登記の日を確認します。株主、取締役、監査役など法律上の提訴権者であっても、会社成立の日から2年を過ぎると、設立無効の訴えを提起できません。
設立の無効を検討している場合は、設立登記の日と現在の日付を早めに確認し、期間内に手続を進められるか判断することが重要です。
まとめ
- 設立無効とは、設立登記後に、設立手続が法定の要件を欠いているため設立が無効となることです。
- 設立無効は、設立無効の訴えによって主張しなければなりません。
- 無効判決が確定して、はじめて設立が無効となります。
- 訴えを提起できるのは、株主、取締役、監査役など法律上認められた一定の者です。
- 提訴期間は、会社成立の日から2年以内です。
