株主総会の招集通知には、株主が出席や議決権行使の準備をするための期限があります。原則は、株主総会の会日の2週間前までです。ただし、公開会社でない株式会社では、一定の条件を満たすと1週間前まででよい場合があります。
株主総会の招集通知はいつまでに発する?
原則は株主総会の会日の2週間前まで
招集権者は、議決権を有する株主に対し、株主総会の会日の2週間前までに招集通知を発しなければなりません(会社法299条1項)。
公開会社でない会社には1週間前まででよい場合がある
公開会社でない株式会社では、書面または電磁的方法による議決権行使を認める旨を定めていない場合、会日の1週間前までに通知を発すれば足ります。
さらに、取締役会非設置会社では、定款によって1週間を下回る期間を定めることもできます。ただし、公開会社でない株式会社であれば必ず1週間前でよいわけではありません。議決権行使の方法や定款の内容を確認する必要があります。
電子提供措置をとる場合は一律2週間前まで
電子提供措置とは、株主総会の資料などについて、定款で定めることにより、個別の株主の承諾を得ずに電子提供する制度です(会社法325条の2)。この制度を利用する場合、招集通知は会日の2週間前までに発します(会社法325条の4第1項)。
したがって、公開会社でない株式会社であっても、電子提供措置をとる場合は1週間前の例外ではなく、2週間前が基準です。
株主総会の招集通知の方法
書面または電磁的方法で通知しなければならない場合
次のいずれかに該当するときは、招集通知を書面または電磁的方法で行う必要があります(会社法299条2項)。
- 書面または電磁的方法による議決権行使を認める旨を定めている場合
- 取締役会設置会社である場合
上記に該当しない場合は適宜の方法で足りる
上記のいずれにも該当しない場合、招集通知は適宜の方法で行うことができます。書面のほか、電話など口頭による通知も認められます。
株主全員の同意がある場合は招集手続を省略できる
株主全員の同意があるときは、招集通知その他の招集手続を経ずに株主総会を招集できます(会社法300条)。一部の株主だけの同意では足りず、株主全員の同意が必要です。
招集通知の期限と方法を確認する手順
まず、次の事項を確認します。
- 公開会社か、公開会社でない会社か
- 取締役会設置会社か、取締役会非設置会社か
- 書面・電磁的方法による議決権行使を認めているか
- 電子提供措置を採用しているか
原則は2週間前ですが、公開会社でない株式会社で議決権行使の方法に関する定めがない場合は1週間前、取締役会非設置会社で定款に短縮期間の定めがある場合はその期間となります。一方、電子提供措置をとる場合は一律に2週間前です。
