株主総会では代理人が議決権を行使できる
代理人による議決権行使の概要
株主総会に出席できない株主は、代理人によって議決権を行使することができます。代理人は、株主に代わって株主総会に出席し、議案について議決権を行使します。
この仕組みは、株主の議決権行使の機会を保障するためのものです。代理人による議決権行使については、会社法310条に定められています。
代理人を立てることができる株主
代理人を通じて議決権を行使できるのは、その議案について議決権を有する株主です。議決権が制限されている株式などについては、本人が議決権を行使できないため、代理人によっても行使できません。
代理人が議決権を行使するための手続
代理権を証明する書面を会社に提出する
代理人が株主総会で議決権を行使するには、株主から代理権を与えられていることを証明する書面を会社に提出しなければなりません。
この書面によって、代理人が株主から代理権を授与されていることを会社に証明します。
委任は株主総会ごとに必要
代理権の授与は、株主総会ごとに行わなければなりません。以前の株主総会で代理権を授与していても、そのことだけで、次回以降の株主総会について代理権が続くわけではありません。
別の株主総会でも代理人に議決権を行使してもらう場合は、その株主総会を対象とする委任を改めて行います。
代理人になれる人の資格制限
定款によって代理人の資格を制限できる
会社は、合理的な理由がある場合、定款によって株主総会に出席する代理人の資格を制限できます。定款により、代理人の資格を株主に限定することも認められています。
そのため、代理人を選ぶ際には、代理人の資格について定款による制限がないかを確認する必要があります。
代理人の人数も制限できる
会社は、株主総会に出席する代理人の数を制限することもできます。これは、代理人になれる人の資格を制限するルールとは別のものです。
したがって、代理人の資格を満たしていても、代理人の人数制限の対象となる場合があります。
まとめ
- 株主総会に出席できない株主は、代理人に議決権行使を委任できます。
- 代理人は、代理権を証明する書面を会社に提出しなければなりません。
- 代理権の授与は、株主総会ごとに行わなければなりません。
- 会社は、代理人の出席人数を制限できるほか、合理的な理由があれば、定款で代理人の資格を制限できます。
- 定款により、代理人の資格を株主に限定することもできます。
