取締役が、その職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、第三者に対して損害賠償責任を負います(会社法429条1項)。これが取締役の第三者責任です。
取締役の第三者責任とは
会社法429条1項にいう「第三者」には、取引先などの会社債権者のほか、当該会社の株主も含まれる場合があります。
責任が成立するための要件
職務を行うことについて悪意または重大な過失があること
取締役が、その職務を行うことについて悪意または重大な過失があった場合に、第三者に対する損害賠償責任を負います。
第三者に対する損害賠償責任であること
この責任は、会社に対する損害賠償責任とは別に、取締役が第三者に対して負う責任です。会社債権者などの第三者に損害が生じた場合に問題となります。
複数の役員等が関与した場合
役員等が会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯債務者となります(会社法430条)。
まとめ
- 取締役の第三者責任は、会社法429条1項に基づく責任である
- 取締役が職務を行うことについて悪意または重大な過失があった場合に成立する
- 第三者には、取引先などの会社債権者や、場合によっては会社の株主も含まれる
- 複数の役員等が責任を負う場合は、連帯債務者となる
