監査役には、取締役と同様の欠格事由があります。さらに、取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務執行を監査する立場であるため、会社や子会社の一定の役職との兼任も禁止されています。
この記事では、監査役の欠格事由と兼任禁止の内容、取締役との違いをわかりやすく解説します。
監査役の欠格事由とは
監査役と取締役に共通する欠格事由
監査役には、取締役と同様の欠格事由があります(会社法335条1項、331条1項)。
代表的な例は、法人は監査役になれないというルールです。
公開会社では監査役を株主に限定できない
公開会社では、定款によって「監査役は株主でなければならない」と定めることはできません(会社法335条1項、331条2項)。
これは欠格事由そのものというより、監査役の資格を株主に限定する定款の定めを置けないというルールです。取締役にも同じ制限があります。
監査役の兼任禁止とは
監査役が兼任できない役職
監査役は、次の役職を同時に務めることができません(会社法335条2項)。
- その会社の取締役
- その会社の支配人その他の使用人
- 子会社の取締役
- 子会社の支配人その他の使用人
- 子会社の会計参与
- 子会社の執行役
兼任が禁止される理由
監査役は、取締役などの職務執行を監査します。公正な監査を実現するため、監査役は、その会社もしくはその子会社の取締役、支配人その他の使用人、又は子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができません。
欠格事由と兼任禁止の違い
欠格事由は、監査役に就任できない事情です。一方、兼任禁止は、監査役と特定の役職を同時に務めることを認めないルールです。
監査役と取締役の違い
共通する点
監査役と取締役には、法人は就任できないなど、会社法上の欠格事由が共通しています。また、公開会社では、株主であることを就任条件とする定款の定めを置けない点も同じです。
監査役に設けられた制限
監査役には、その会社や子会社の取締役・使用人、子会社の会計参与・執行役との兼任禁止があります。これは、公正な監査を実現するための制限です。
監査役と取締役の役割の違い
監査役は、取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務執行を監査します。この役割の違いに関連して、監査役には一定の兼任禁止が設けられています。
まとめ
監査役には、法人が就任できないなど、取締役と共通する欠格事由があります。加えて、公正な監査を実現するため、その会社や子会社の取締役、支配人その他の使用人、子会社の会計参与・執行役との兼任が禁止されています。
欠格事由は「就任できるか」の問題、兼任禁止は「他の役職と同時に務められるか」の問題です。両者を分けて確認することが重要です。
