代表執行役とは、指名委員会等設置会社において、会社を代表する執行役です。執行役が会社の業務執行を担う一方、代表執行役は、裁判上・裁判外の場面で会社を代表します。
この記事では、代表執行役の意味や選定方法、会社を代表する権限について、法律初心者にも分かりやすく解説します。
代表執行役とは
指名委員会等設置会社に置かれる役職
代表執行役は、指名委員会等設置会社に置かれる役職です。この会社では、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置します。
指名委員会等設置会社では、会社の業務執行は執行役に属します。取締役は会社の業務を執行できず、取締役会を通じて取締役や執行役の職務執行を監督します。ただし、取締役が執行役を兼任する場合は、執行役として業務を執行できます。
執行役と代表執行役の違い
執行役は、取締役会から委任を受けた範囲で、会社の業務執行を決定し、会社の業務を執行します。
これに対して代表執行役は、執行役の中から選ばれ、会社を代表します。つまり、執行役は業務を執行する役割、代表執行役は会社を代表する役割を担います。
代表執行役の選定方法
取締役会が執行役の中から選定する
代表執行役は、取締役会の決議によって選定されます。ただし、選定できるのは執行役の中からであり、執行役ではない者を代表執行役にすることはできません。
執行役は取締役会の決議で選任され、取締役を兼ねることもできます。したがって、取締役でありながら、執行役として業務を執行し、代表執行役に選定される場合もあります。
執行役が1人の場合の扱い
執行役が1人しかいない場合は、その執行役が代表執行役に選定されたものとみなされます。執行役が複数いる場合には、取締役会がその中から代表執行役を選びます。
代表執行役の解職
代表執行役は、取締役会の決議によって、いつでも解職できます。
代表執行役が会社を代表する権限
裁判上・裁判外で会社を代表する
代表執行役は、裁判上または裁判外で、指名委員会等設置会社を代表します。
業務執行を担う執行役との関係
執行役は、取締役会から委任を受けた範囲で、会社の業務執行を決定し、業務を執行します。そのうえで、指名委員会等設置会社を裁判上または裁判外で代表する者が代表執行役です。
まとめ
代表執行役とは、指名委員会等設置会社で会社を代表する執行役です。取締役会が執行役の中から選定し、執行役が1人の場合は、その者が代表執行役に選定されたものとみなされます。
代表執行役は裁判上・裁判外で会社を代表します。執行役の業務執行と、代表執行役の会社代表を分けて理解することが重要です。
