日産自動車事件とは、就業規則で男性と女性の定年年齢を別々に定めていたことが問題となった事件です。日産自動車では、男性の定年を60歳、女性の定年を55歳としていました。
このように、女性だけ定年を5年早くする扱いが認められるのかが争われ、最高裁判所は昭和56年3月24日に判断を示しました。
日産自動車事件とは?男女で定年年齢が異なる就業規則が争われた事件
事件の概要
問題となったのは、就業規則にある次の定めです。
- 男性:60歳
- 女性:55歳
女性従業員の定年だけを低く設定することが、性別を理由とした不合理な差別にあたるかが争点となりました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、女性の定年年齢を男性より低く定めた部分を、性別のみによる不合理な差別と判断しました。そして、その部分は民法90条の規定により無効としました。
つまり、就業規則で定められている内容であっても、性別だけを理由に一方を不利に扱う不合理な定めは、そのまま有効になるわけではありません。
なぜ女性の定年年齢を低くする規定が無効になったのか
憲法上の平等が私人間の労働関係に直接適用されたわけではない
会社と従業員の関係は、国と個人の関係ではなく、私人同士の関係です。そのため、憲法の人権規定が会社と従業員の間に当然かつ直接に適用されるわけではありません。
しかし、私人間の関係だからといって、基本的な平等の考え方をまったく無視してよいわけでもありません。
民法90条の「公序良俗」を通じて判断された
私人間の関係では、憲法上の価値は、民法90条のような私法上の一般条項を解釈・適用する際に反映されます。
日産自動車事件では、男女で定年年齢を分ける定めのうち、女性を性別だけで不利に扱う部分が問題となりました。最高裁は、この扱いを不合理な差別として、公序良俗に反し無効と判断しました。
日産自動車事件からわかる公序良俗の考え方
民法90条の公序良俗は、私人間の法律関係において、社会的許容性の限度を超える内容を認めないための基準となります。私的自治が尊重される一方で、社会的に許容されない不合理な差別まで認められるわけではありません。
日産自動車事件では、女性の定年を男性より早くする定めが、性別のみを理由とする不合理な扱いと評価されました。そのため、就業規則の一部であっても、民法90条の規定により無効となりました。
日産自動車事件の結論
日産自動車事件は、男性60歳・女性55歳という男女別の定年年齢が争われた事件です。最高裁判所は、女性の定年を低くする部分を、性別のみによる不合理な差別として無効としました。
この事件は、憲法上の平等が私人間に直接適用されたというより、民法90条の公序良俗を通じて、平等という基本的な価値が労働関係に反映された点に意義があります。
まとめ
- 日産自動車事件では、男性60歳・女性55歳の定年差が問題となった
- 最高裁は、女性の定年を低くする部分を無効とした
- 無効の理由は、性別だけによる不合理な差別であり、公序良俗に反するためである
- 就業規則であっても、内容が不合理な差別にあたれば無効となり得る
