代理とは、代理人が本人に代わって法律行為をして、その効果を本人に直接生じさせる制度です。代理行為の効果が本人に直接生ずることを、「本人に効果が帰属する」といいます。
代理には、本人・代理人・相手方という三者が関係します。そして、代理権が発生した原因によって、法定代理と任意代理に分けられます。
代理とは?法定代理と任意代理の基本
代理の意味
代理人は、本人の代わりに法律行為をします。代理行為の法律上の効果が本人に直接生じる点が、代理の大きな特徴です。
代理行為の効果が本人に帰属するためには、①代理権が存在すること、②本人のためにすることを示すことが必要です。本人のためにすることを示すことを顕名といいます。
代理権が生じる原因が違う
法律の規定によって代理権が生じるものが法定代理です。一方、本人の意思に基づいて代理権が生じるものが任意代理です。どちらも代理人が本人に代わって法律行為をする点は共通しています。
法定代理とは?法律の規定によって代理権が生じる代理
法定代理とは、法律の規定によって直接代理権が生じる場合をいいます。
主な例には、次のようなものがあります。
- 親権者
- 後見人
- 不在者の財産管理人
- 相続財産管理人
法定代理における代理権の範囲は、法律の定める範囲によります。
任意代理とは?本人の意思に基づいて代理権が生じる代理
任意代理とは、本人の意思に基づいて代理権が生じる場合をいいます。
代理権が生じる原因には、本人の委任のほか、雇用契約、請負契約、組合契約などがあります。
任意代理における代理権の範囲は、本人が与えた権限の範囲によります。
法定代理と任意代理の違いを比較
| 比較項目 | 法定代理 | 任意代理 |
|---|---|---|
| 代理権が生じる原因 | 法律の規定 | 本人の意思 |
| 代理権の範囲 | 法律の定める範囲 | 本人が与えた権限の範囲 |
| 具体例 | 親権者、後見人、不在者の財産管理人、相続財産管理人 | 委任、雇用、請負、組合などに基づく代理 |
違いを一言でまとめると
法定代理は「法律によって代理権が生じる代理」、任意代理は「本人の意思によって代理権が生じる代理」です。代理権の発生原因を確認することで、両者を区別できます。
まとめ
- 代理とは、代理人の法律行為の効果を本人に直接生じさせる制度です。
- 代理行為の効果が本人に帰属するには、代理権の存在と顕名が必要です。
- 法定代理は、法律の規定によって代理権が生じます。
- 任意代理は、本人の意思に基づいて代理権が生じます。
- 法定代理と任意代理の重要な違いは、代理権が発生する原因です。
