表見代理の重畳適用とは?109条・110条・112条の組み合わせを解説

表見代理とは、無権代理の一種であり、無権代理人に代理権があるかのような外観がある場合に、本人に無権代理行為の効果を生じさせ、代理権があると誤信した相手方を保護する制度です。

民法上の表見代理には、代理権授与の表示による表見代理(109条1項)、権限外の行為の表見代理(110条)、代理権消滅後の表見代理(112条1項)があります。

表見代理の重畳適用とは

重畳適用とは、1つの表見代理の規定だけではなく、複数の規定を組み合わせて相手方を保護することです。表示された代理権や従前の代理権の範囲を超えて無権代理がされた場合などに問題となります。

表見代理が成立するためには、相手方が代理権の不存在や消滅について善意・無過失であること、または、110条における「正当な理由」があることなど、各規定に応じた要件を満たす必要があります。

109条と110条を重畳適用する場合

本人が、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示したものの、実際には代理権を与えておらず、その者が表示された代理権の範囲を超えて契約した場合です。この場合、代理権授与の表示による表見代理(109条1項)と権限外の行為の表見代理(110条)の適用が認められています(109条2項)。

  • 本人が代理権を授与した旨を表示したこと
  • 無権代理人の行為が表示された代理権の範囲を超えていること
  • 相手方が代理権の不存在について善意・無過失であること
  • 110条における「正当な理由」があること

要件を満たせば、無権代理行為の効果が本人に帰属し、本人は相手方に対して履行責任を負います。表示された代理権の範囲内の行為であれば109条1項が適用されますが、その範囲を超える行為については、109条と110条の重畳適用が問題となります。

112条と110条を重畳適用する場合

かつて代理権を有していた者が、代理権の消滅後に、従前の代理権の範囲を超えて代理行為をした場合です。この場合、代理権消滅後の表見代理(112条1項)と権限外の行為の表見代理(110条)の適用が認められています(112条2項)。

  • 行為者が以前は代理権を有していたこと
  • その代理権が消滅していること
  • 消滅後の行為が従前の代理権の範囲を超えていること
  • 相手方が代理権の消滅について善意・無過失であること
  • 110条における「正当な理由」があること

要件を満たすと、代理権が消滅した後の権限外行為であっても、無権代理行為の効果が本人に帰属し、本人は相手方に対して履行責任を負います。従前の代理権の範囲内であれば112条1項が適用されますが、その範囲を超える行為については、112条と110条の重畳適用が問題となります。

表見代理の重畳適用で確認すべきこと

  1. 本人が代理権授与の表示をしたのか、以前は代理権が存在したのかを確認する
  2. 代理権が消滅していたかを確認する
  3. 行為が表示された代理権や従前の代理権の範囲を超えているかを確認する
  4. 相手方が善意・無過失であるか、110条の「正当な理由」があるかを確認する

109条と110条の重畳適用は、本人による代理権授与の表示があり、その表示された代理権の範囲を超えた場合です。112条と110条の重畳適用は、代理権が消滅した後、従前の代理権の範囲を超えた場合です。いずれも、相手方が善意・無過失であること、または正当な理由があることなど、各規定の要件を満たす必要があります。

まとめ

表見代理の重畳適用とは、複数の表見代理規定を組み合わせて、無権代理行為の効果を本人に帰属させる仕組みです。109条と110条は、代理権授与の表示後に表示された代理権の範囲を超えたケースで問題になります。112条と110条は、代理権消滅後に従前の代理権の範囲を超えたケースで問題になります。判断では、代理権の表示・消滅・範囲と、相手方の善意・無過失または正当な理由を確認します。