抵当権の設定方法とは?物上保証人や抵当権者の権利を解説

抵当権とは、債務者または第三者が所有する不動産を担保にして、返済がない場合に債権者が優先的に弁済を受けるための担保物権です。抵当権を設定しても不動産を債権者に引き渡す必要はなく、設定者は引き続きその不動産を使用・収益できます。

この記事では、抵当権の設定方法と、第三者の不動産を担保に提供する物上保証人、債権者である抵当権者の権利を解説します。

抵当権とは?物上保証人との関係

抵当権は不動産を担保にして優先弁済を受ける権利

抵当権は、不動産を目的とする担保物権です。土地や建物に設定できるほか、他人の土地を利用する地上権や永小作権を目的として設定することもできます。

債務者が返済しないとき、抵当権者は抵当権を実行し、抵当不動産の競売代金などから優先的に弁済を受けられます。また、抵当不動産から生じた果実を収取する担保不動産収益執行の方法もあります。

物上保証人とは

債務者以外の第三者が、自分の不動産を他人の債務の担保に提供する場合、その第三者を物上保証人といいます。物上保証人は借入れの債務者ではなく、不動産を担保に提供する立場です。

そのため、物上保証人が設定者となる場合、債務者は抵当権設定契約の当事者になりません。「債務を負う人」と「不動産を提供する人」は、別の場合があると理解しておきましょう。

抵当権の設定方法

抵当権者と設定者が抵当権設定契約を締結する

抵当権は、債権者である抵当権者と、不動産を担保に提供する設定者との間で、抵当権設定契約を結ぶことで設定します。お金を貸しただけで、当然に抵当権が発生するわけではありません。貸付契約とは別に、抵当権設定契約が必要です。

債務者自身が不動産を提供する場合は債務者が設定者となり、第三者が提供する場合は物上保証人が設定者となります。

抵当権を第三者に対抗するための登記

抵当権設定契約を締結した場合でも、第三者に抵当権を対抗するには、不動産について抵当権の登記が必要です。契約の締結と登記は別の手続です。

同じ不動産に複数の抵当権を設定することも可能です。この場合、原則として登記の順番により、1番抵当権、2番抵当権という順位が決まります。

抵当不動産の占有を移転する必要はない

抵当権を設定しても、設定者は不動産を引き渡さず、引き続き使用・収益できます。ただし、不動産を滅失・損傷させるなど抵当権を侵害する行為をした場合、抵当権者からその行為の停止を請求されることがあります。

抵当権設定後に認められる物上保証人と抵当権者の権利

物上保証人は不動産を使用・収益できる

物上保証人も、抵当権設定後は原則として不動産を使用・収益できます。しかし、担保価値を害する行為をした場合、抵当権者から停止を求められることがあります。

抵当権者は債務不履行時に優先弁済を受けられる

返済が行われないとき、抵当権者は抵当権を実行し、競売代金から優先的に弁済を受けられます。また、抵当不動産から生じる果実を収取する方法もあります。

抵当権者は侵害行為の停止・妨害排除を請求できる

設定者が不動産を壊すなど抵当権を侵害する場合、抵当権者は行為の停止を請求できます。さらに、第三者に抵当権の実行としての競売を妨害する目的があり、その占有によって抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、優先弁済請求権の行使が困難になっているときは、その妨害の排除を請求できる場合があります。