法律の条文に登場する「その他」と「その他の」は、よく似ています。しかし、「の」があるかどうかで、前後の語句の関係が変わります。
法律上の「その他」と「その他の」の違い
基本的な違いは、次のとおりです。
| 表現 | 語句の関係 | 読み方 |
|---|---|---|
| Xその他Y | XとYが並列 | XとYを並列に扱う |
| Xその他のY | XはYの一例 | Xを含むY |
「その他の」では、前の語句が後ろにある語句の一例として扱われます。
「その他」の読み方と意味
「Xその他Y」は、XとYが並列
「その他」は、その前後にある語句が並列の関係にある場合に用います。「Xその他Y」の場合には、XとYが並列の関係にあることになります。
「その他の」の読み方と意味
「Xその他のY」は、XがYの一例
「その他の」は、その前にある語句が後にある語句の例示になっています。「Xその他のY」の場合には、XはYの一例として取り扱われることになります。
「Xその他のY」は、通常「Xを含むY」と置き換えると理解しやすいでしょう。
条文で「その他」と「その他の」を見分ける方法
- 「その他」と「その他の」のどちらが使われているか確認する
- 「その他の」であれば、後ろの語句を確認する
- 前の語句が、後ろの語句の一例に当たるか考える
- 「その他」であれば、前後の語句が並列か確認する
「その他の」を単に「それ以外のもの」と読むと、条文が示す範囲を誤ることがあります。「その他」は前後を並列に扱い、「その他の」は前の語句を後ろの概念に含める表現です。「の」の有無を見落とさず、語句同士の関係を整理して読みましょう。
まとめ
- 「その他」は、前後の語句が並列であることを示す
- 「その他の」は、前の語句が後ろの語句の一例であることを示す
- 「Xその他Y」は、XとYを並列に扱う
- 「Xその他のY」は、Xを含むYとして読む
