不当利得とは、法律上の原因がないのに、他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことです。不当利得が成立すると、利益を受けた人である受益者は、その利益を返還する義務を負います(民法703条)。
不当利得の成立要件
不当利得が成立するには、次の事情が必要です。
- 利益を受けたこと
- そのために他人に損失を及ぼしたこと
- 利益と損失の間に関係があること
- 利益を受ける法律上の原因がないこと
不当利得は、契約によらずに債権・債務関係が発生する原因の1つです。
不当利得の具体例
たとえば、Bが、父Aが友人Cから預かって占有している美術品を、Aの死亡によって相続し、自己の所有物と信じて100万円で売却したとします。
この場合、BはCの損失に基づいて100万円を得ているため、CはBに対し、この100万円を不当利得として請求することができます。
返還すべき範囲
善意の受益者
善意の受益者とは、不当利得であることを知らない受益者です。善意の受益者は、その利益の存する限度、つまり現存利益の範囲で返還すれば足ります。
現物があれば現物のまま返還し、現物がなければ何も返還しなくてよいとされます。ただし、現物を売却した場合には、その客観的な相当価格を返還する必要があります。
また、金銭を不当利得し、それを生活費や債務の弁済に充てた場合でも、それによって減少を免れた他の金銭や財産については、利益が現存するとされ、返還義務を負うことがあります。
悪意の受益者
悪意の受益者とは、不当利得であることを知っている受益者です。悪意の受益者は、受けた利益に利息を付して返還しなければならず、相手方に損害があるときは、その賠償責任も負います(民法704条)。
返還請求が制限される主なケース
- 債務がないことを知ってした弁済:債務の弁済として給付をした者が、その時に債務が存在しないことを知っていたときは、給付したものの返還を請求できません(民法705条)。
- 期限前の弁済:弁済期にない債務を弁済したときは、給付したものの返還を請求できません。ただし、錯誤によって給付したときは、債権者は得た利益を返還しなければなりません(民法706条)。
- 他人の債務の弁済:債務者でない者が錯誤によって弁済し、債権者が善意で証書を滅失・損傷させ、担保を放棄し、または時効によって債権を失ったときは、弁済をした者は返還を請求できません(民法707条1項)。この場合、弁済をした者は債務者に対して求償権を行使できます(同条2項)。
- 不法原因給付:賭博の賭け金など、不法な原因のために給付をした者は、給付したものの返還を請求できません(民法708条)。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、返還を請求できます。
まとめ
不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすことです。成立には、利益、損失、両者の関係、法律上の原因がないことが必要です。
返還すべき範囲は、受益者が善意か悪意かによって異なります。また、債務がないことを知ってした弁済や不法原因給付など、返還請求が制限される場合もあります。
